登録講習機関の管理者および講師に対する研修

研修義務

登録講習機関は、登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条)

上記で定められているように、登録講習機関においては、管理者、講師、講師のなかの修了審査員に対して研修をしなければいけません。

管理者に対する研修

管理者に対する研修は告示951号別表4に定められています。

≪研修の方法≫

・講義又は演習

≪研修の内容≫

①登録講習機関の運営の方針に関する事項

 ・基本的な方針に関する事項
 ・関係法令及び無人航空機講習事務規程その他の無人航空機講習事務の実施基準の遵守に
  関する事項
 ・取組に関する事項

②無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項

 ・組織体制に関する事項
 ・経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項
 ・登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

③無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項

 ・情報の伝達及び共有に関する事項
 ・無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
 ・無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項
 ・内部監査及び外部監査その他の無人航空機講習事務の実施及び
  その管理の状況の確認に関する事項
 ・講師及び修了審査員の研修に関する事項
 ・無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項
 ・無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

講師に対する研修

講師に対する研修は告示951号別表5に定められています。

前回の研修受講から3年を経過する前に受講し記録する必要があります。

(1)一等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師
  (下記①~⑥を行い合計14時間以上)

 ①講師の服務及び心得
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ②無人航空機に関する知識
  方法:一般講義又は演習 時間:1時間以上

 ③講習の指導方法(学科)
  方法:講義又は演習 時間:5時間以上

 ④修了審査要領(学科)
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ⑤講習の指導方法(実地)
  方法:講義又は演習及び実地講習 時間:5時間以上

 ⑥修了審査要領(実地)
  方法:指定試験機関の実施方法に従う 時間:1時間以上

(2)二等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師
  (下記①~⑥を行い合計10時間以上)

 ①講師の服務及び心得
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ②無人航空機に関する知識
  方法:一般講義又は演習 時間:1時間以上

 ③講習の指導方法(学科)
  方法:講義又は演習 時間:3時間以上

 ④修了審査要領(学科)
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ⑤講習の指導方法(実地)
  方法:講義又は演習及び実地講習 時間:3時間以上

 ⑥修了審査要領(実地)
  方法:指定試験機関の実施方法に従う 時間:1時間以上

講師のうち修了審査員に係る研修

〇修了審査員の候補者として選任された者

〇告示951号別表5(上記講師に対する研修)を受講

〇修了審査員研修修了証明書(講師に対する研修を修了したことを指定試験期間が証する書類)を
 保持する者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任することができる。

*修了審査員研修修了証明書の有効期間は3年

まとめ

いかがでしたでしょうか?登録講習機関の管理者、講師に対しては上記のような研修を行う義務があります。講師に対しての研修は3年毎に実施する必要があることに注意し管理していきましょう。

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