飛行計画の通報

ドローンを飛行させる場合には、事前に飛行計画の通報が必要となります。

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
航空法第157条の10

いつまでに飛行計画の通報を行うのか?

飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。

基本的には、事前にとなりますが、いつまでに行うかは上記のような記載が、無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定)に記載されています。

通報事項は?

飛行計画の通報で行う事項は下記となります。
(引用:無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定))

a)当該特定飛行の日時、経路
b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
n)その他参考となる事項

1飛行計画の時間

飛行計画の通報については、目的地に到着するまでの所要時間で、24時間以内と定められています。24時間を超えるような場合は、新たな飛行計画の通報が必要です。

通報が必要ない場合(除外規定)

通報は原則必要となりますが、下記のような場合は、通報を要しないとされています。

〇特定飛行を行わない場合
 *ただし、飛行計画の通報が推奨されています。

〇国や地方公共団体が、捜索・救助を目的とする場合

〇国や地方公共団体の依頼により捜索・救助を行う者がその目的のために飛行させる場合

ドローンの飛行許可・承認制度について

*『特定飛行』を行う場合には、原則、事前に国土交通省の飛行許可・承認を取得しておく必要があります。
必要な、許可・承認を取得しておかないで飛行させた場合、懲役刑や罰金刑に処せられる可能性があります。十分注意して対応しましょう。

『特定飛行』とは

それでは、『特定飛行』とはどのような飛行でしょうか?
航空法で定められている、
〇飛行許可が必要な飛行
〇飛行承認が必要な飛行

になります。


〇飛行許可が必要な飛行

・以下の4つの飛行空域で飛行させる場合、飛行許可申請が必要となります。

空港周辺の飛行

人口集中地区(DID)での飛行

高度150m以上の上空の飛行

緊急用務空域での飛行
引用:国土交通省ホームページ


〇飛行承認が必要な飛行

・以下の6つの方法で飛行させる場合、飛行承認が必要です。
*なお、最大離陸重量25kg以上のドローンはより注意が必要です。

①夜間飛行
②目視外飛行
③人・物から30m以内飛行
④イベント会場での飛行
⑤危険物輸送
⑥物件投下

カテゴリーについて

2023年12月に開始されたドローン飛行ライセンス制度(一等、二等操縦者技能証明制度)により上記の飛行許可・承認が少し理解するのが複雑になってきました。それによって、カテゴリーが3つ理解のために作られました。(カテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ)飛行申請をする際に、その飛行がどのカテゴリーにあたるかのカテゴリー判定が行われます。(質問に答えていくとカテゴリー判定がなされます。)

引用:国土交通省ホームページ
引用:国土交通省ホームページ

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅠ=『特定飛行』を行わない飛行となります。
『特定飛行』をする場合は、飛行許可・承認が必要でしたね。つまり、『特定飛行』を行わない飛行はカテゴリーⅠになります。その為、飛行許可・承認は不要です。(空域、方法が『特定飛行』でないかしっかりご確認ください。)

カテゴリーⅡ

①『特定飛行』かつ下記の飛行については、立入管理措置を講じた上で、個別に許可・承認が必要です。(無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無は問いません。)

〇空港等周辺
〇150m以上の上空
〇催し場所上空

〇危険物輸送
〇物件投下
〇最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

②『特定飛行』かつ上記①以外で最大離陸重量25kg未満の場合において下記の飛行についても、立入管理措置を講じた上で、許可・承認が必要です。

〇DID上空
〇夜間

〇目視外
〇人又は物件から30mの距離を取らない飛行

③②の場合において、立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明を受けた者
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます
(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])

カテゴリーⅢ

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

空の産業革命に向けたロードマップ2022

空の産業革命

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会の2022年8月3日に資料において、空の産業革命に向けたロードマップ(案)が更新されていました。

出所:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会の2022年8月3日資料

今年2022年中の目標は、レベル4飛行の実現であることは兼ねてから記載されていました。7月29日には12月5日の改正法施行の公布もされており、着々と進んでいる様子がうかがえるかと思います。

6月20日の改正法施行では、

〇機体登録、リモートIDの義務化

〇対象重量が200g⇒100g以上へ変更

12月5日の改正法施行では、

〇操縦ライセンス制度

〇機体認証制度

〇登録検査機関等の制度

が新設される予定です。これらによってレベル4(補助者無し有人地帯における目視外飛行)の実現が図られる予定です。

環境整備の主軸は、今後運行管理システム(UTMS)になりそちらに注力がなされていくように思います。

レベル4の先に見据えている世界

レベル4実現後に国が見据えている世界は、下記のようなイメージなのかと思います。

ドローンの大型化も少しずつなされていたり大手重工企業も参入しているようですが、ドローンと各航空機そして空飛ぶクルマとの共生社会を目指しているように感じます。

技術的な進捗とあわせて環境整備もまた行われていくのでしょうね。

想像していたようん未来が大分現実のものになってきたような気がいたします。

引き続きまずは、正しく安全にドローンを飛行してもらうべくほりかわ行政書士事務所としてはしっかり飛行許可・承認申請を継続していきたいと思います。

2022年(令和4年)12月5日改正航空法施行

「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等が閣議決定され7月29日に公布されました。そして12月5日に施行されます。

くわしくは こちら 

細かい内容はまた後日整理してお伝えできればと思いますが、

〇無人航空機技能者証明制度(免許制度)

〇無人航空機機体認証、型式認証

〇無人航空機登録検査機関

について新たに改正されているものです。

これらにより、いよいよ無人航空機の有人地帯上空における補助者なし目視外飛行が可能となりま
す。いわゆるレベル4と言われるものですね。

先日いってきた国際ドローン展でもIHIさんが大きなドローンを展示していたりと物流での活用もどんどん現実化を帯びてきました。

当面、免許制度と許可制度は並立されていくこともありおそらく車の免許程度はかかると思われる免許をどのくらいの人が取得していくのでしょうか?通常飛行する場合には、まだまだ包括申請を取得して飛行することができるのでそちらの方のメリットもあるように思いますが色々と変わってくるのでしょうね。

いずれにしてもしっかり正しく安全に飛行できるといいですね。

規制ドローン機体重量の変更

航空法規制重量の変更

すでにドローンに関わっている人には、もはや周知の事実となっているかと思いますが、2022年6月2日より航空法が改正され規制されるドローンの重量が変更になりました。

これまでは、200g以上の重量のドローンが航空法の規制対象となっていましたが

今後は、その重量が100g以上へと変更になりました。

ドローンメーカーも200g未満となるような機種を製造していたものもあるようですが、昨今の技術向上等もあるようで、重量変更がされたようです。

ちなみに、この重量は、ドローン本体とバッテリーの合計重量となります。

(なお、予備のバッテリーを積載することは危険物輸送に該当する可能性もあるのでご注意ください。)

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