飛行計画の通報

ドローンを飛行させる場合には、事前に飛行計画の通報が必要となります。

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
航空法第157条の10

いつまでに飛行計画の通報を行うのか?

飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。

基本的には、事前にとなりますが、いつまでに行うかは上記のような記載が、無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定)に記載されています。

通報事項は?

飛行計画の通報で行う事項は下記となります。
(引用:無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定))

a)当該特定飛行の日時、経路
b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
n)その他参考となる事項

1飛行計画の時間

飛行計画の通報については、目的地に到着するまでの所要時間で、24時間以内と定められています。24時間を超えるような場合は、新たな飛行計画の通報が必要です。

通報が必要ない場合(除外規定)

通報は原則必要となりますが、下記のような場合は、通報を要しないとされています。

〇特定飛行を行わない場合
 *ただし、飛行計画の通報が推奨されています。

〇国や地方公共団体が、捜索・救助を目的とする場合

〇国や地方公共団体の依頼により捜索・救助を行う者がその目的のために飛行させる場合

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