宮崎県ドローン飛行許可サービス

by ほりかわ行政書士事務所

宮崎県でドローンの飛行をさせるにはどのような許可・承認申請の手続きをする必要があるのでしょうか?(ドローン飛行許可申請、ドローン飛行承認申請)

1.ドローンを飛行させるためのルール

ドローンを飛行させるためには、航空法や他の法律、条例で規定されたルールがありますのでしっかり遵守するようにしましょう。

特に航空法では、100g以上のドローン(無人航空機)を対象として飛行禁止空域やルールがあります。また、小型無人機等飛行禁止法による規制も重要ですのでしっかり確認しましょう。

◎飛行禁止空域

空港周辺の飛行

人口集中地区(DID)での飛行

高度150m以上の上空の飛行

緊急用務空域での飛行

👉①~④の空域で飛行させたい場合は、国土交通大臣へ申請をし飛行許可が必要です。④緊急用務空域においては原則許可がおりません。

国の重要施設等の周辺の飛行

外国公館周辺の飛行

防衛関係施設周辺の飛行

原子力事業所周辺の飛行

👉①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。

◎順守する必要があるルール

①夜間飛行禁止

②目視外飛行禁止

③人・物から30m以内飛行禁止

④イベント会場での飛行禁止

⑤危険物輸送禁止

⑥物件投下禁止

⑦飲酒時飛行禁止

⑧危険飛行禁止

👉①~⑥の方法によって飛行させたい場合には、国土交通大臣へ申請をし飛行承認が必要です。⑦、⑧の飛行は絶対禁止です。

人口集中地区(DID)とは   (引用:総務省統計局

(1) 人口集中地区(DID)設定の趣旨及び経緯

 人口集中地区は、統計データに基づいて一定の基準により都市的地域を定めたものであり、次のような経緯から、昭和35年国勢調査以来各回の調査ごとに設定されているものである。
 国勢調査の結果は、主として都道府県及び市区町村という行政地域を単位として集計・利用されており、このうち、市及び区はまとめて市部として、町及び村は郡部として、それぞれ都市的地域又は農漁村的地域を表すものとして慣用されていた。しかし、昭和28年の町村合併促進法及び昭和31年の新市町村建設促進法により、多くの町村が新たに市制を施行し、又は既存市に合併されるに至って、市部の地域内に、農漁村的性格の強い地域が広範囲に含まれるようになった。この結果、市部の地域は、その面積が著しく広大となった反面、人口密度は低下し、統計上、「都市的地域」としての特質を必ずしも明瞭に表さなくなり、統計の利用に不便が生じてきた。
 そこで総理府統計局(現総務省統計局)では、昭和35年国勢調査の際に、この「都市的地域」の特質を明らかにする新しい統計上の地域単位として「人口集中地区」を市区町村の境域内に設定し、これらの人口集中地区についても国勢調査結果を集計することとした。これによって、都市的地域の人口の実態を明らかにする統計資料が提供され、地方交付税算定基準の一つとして利用されているほか、都市計画、地域開発計画、市街地再開発計画、産業立地計画、交通計画、環境衛生対策、防犯・防災対策、その他各種行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広く利用されている。

(2) 人口集中地区(DID)設定の基準

 人口集中地区の設定に当たっては、国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区(以下「基本単位区等」という。)を基礎単位として、1)原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域を「人口集中地区」とした。
 なお、人口集中地区は「都市的地域」を表す観点から、学校・研究所・神社・仏閣・運動場等の文教レクリエーション施設、工場・倉庫・事務所等の産業施設、官公庁・病院・療養所等の公共及び社会福祉施設のある基本単位区等で、それらの施設の面積を除いた残りの区域に人口が密集している基本単位区等又はそれらの施設の面積が2分の1以上占める基本単位区等が上記1)の基本単位区等に隣接している場合には、上記1)を構成する地域に含めた。

引用:総務省統計局 国勢調査 人口集中地区境界図(平成27年、令和2年)

(3)人口集中地区(DID)の確認方法

ドローンを飛行させるにあたっては下記方法により人口集中地区(DID)を確認してください。

国土地理院地図
j STAT MAP
ドローンフライトナビ

2.宮崎県でドローンを飛行させるには

宮崎県でドローンを飛行させるには、下記手続きをしっかり行いましょう。
また、各場所でのルールの確認、各所有者と調整し必要に応じて許可を頂くようにしましょう。飛行場所を管轄している警察への事前連絡もしておくと安心です。

①機体登録をしておこう

 100g以上のドローンを飛行させるには、事前に機体登録をしておく必要があります。

機体登録申請は、オンラインでも郵送でも行う事ができます。

引用:国土交通省

②リモートIDを搭載しよう

リモートIDを機体へ搭載しましょう。最近では内蔵型のリモートIDもありますので、機体購入前にリモートIDが内蔵されているか外付けのリモートIDを取り付ける必要があるかしっかり確認しましょう。
リモートIDを搭載したら機体登録で取得した登録記号を同期させましょう。

③飛行許可・承認申請をしよう

ドローンの飛行許可や飛行承認が必要なエリアや場面においてはしっかり飛行許可・承認の申請をしておくようにしましょう。
許可・承認の申請先は、下記となります。

◎空港等周辺、緊急用務空域及び地上又は水上から150m以上の高さの空域
 ⇒東京空港事務所長又は関西空港事務所長

◎上記以外(DID地区上空、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件投下を行う場合) 
 ⇒東京航空局長又は大阪航空局長

申請は、紙申請も可能ですが、国土交通省からはオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請を推奨されています。

ドローンSC ほりかわ行政書士事務所では宮崎県で飛行をさせる場合でも全国DIPS対応しておりますので、お問合せください。ドローン飛行は行政書士に依頼して正しく申請!安全に飛行!させましょう。

④飛行情報共有システムへ入力しよう

許可・承認を受けた飛行を行う場合には、飛行前に飛行予定の情報を入力しましょう。

ほりかわ行政書士事務所 堀川 豊広
ドローンの飛行許可・承認を正しく申請することでもっとドローンの技術が色々なことに活用されてもらえたらと思い、お仕事で使われる事業者さま、趣味で撮影等される個人さまのお手伝いをしていきたいと考えております。 お気軽にお問い合わせください。

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