ドローンの飛行許可・承認制度について

*『特定飛行』を行う場合には、原則、事前に国土交通省の飛行許可・承認を取得しておく必要があります。
必要な、許可・承認を取得しておかないで飛行させた場合、懲役刑や罰金刑に処せられる可能性があります。十分注意して対応しましょう。

『特定飛行』とは

それでは、『特定飛行』とはどのような飛行でしょうか?
航空法で定められている、
〇飛行許可が必要な飛行
〇飛行承認が必要な飛行

になります。


〇飛行許可が必要な飛行

・以下の4つの飛行空域で飛行させる場合、飛行許可申請が必要となります。

空港周辺の飛行

人口集中地区(DID)での飛行

高度150m以上の上空の飛行

緊急用務空域での飛行
引用:国土交通省ホームページ


〇飛行承認が必要な飛行

・以下の6つの方法で飛行させる場合、飛行承認が必要です。
*なお、最大離陸重量25kg以上のドローンはより注意が必要です。

①夜間飛行
②目視外飛行
③人・物から30m以内飛行
④イベント会場での飛行
⑤危険物輸送
⑥物件投下

カテゴリーについて

2023年12月に開始されたドローン飛行ライセンス制度(一等、二等操縦者技能証明制度)により上記の飛行許可・承認が少し理解するのが複雑になってきました。それによって、カテゴリーが3つ理解のために作られました。(カテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ)飛行申請をする際に、その飛行がどのカテゴリーにあたるかのカテゴリー判定が行われます。(質問に答えていくとカテゴリー判定がなされます。)

引用:国土交通省ホームページ
引用:国土交通省ホームページ

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅠ=『特定飛行』を行わない飛行となります。
『特定飛行』をする場合は、飛行許可・承認が必要でしたね。つまり、『特定飛行』を行わない飛行はカテゴリーⅠになります。その為、飛行許可・承認は不要です。(空域、方法が『特定飛行』でないかしっかりご確認ください。)

カテゴリーⅡ

①『特定飛行』かつ下記の飛行については、立入管理措置を講じた上で、個別に許可・承認が必要です。(無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無は問いません。)

〇空港等周辺
〇150m以上の上空
〇催し場所上空

〇危険物輸送
〇物件投下
〇最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

②『特定飛行』かつ上記①以外で最大離陸重量25kg未満の場合において下記の飛行についても、立入管理措置を講じた上で、許可・承認が必要です。

〇DID上空
〇夜間

〇目視外
〇人又は物件から30mの距離を取らない飛行

③②の場合において、立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明を受けた者
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます
(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])

カテゴリーⅢ

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

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ドローンの飛行許可・承認を正しく申請することでもっとドローンの技術が色々なことに活用されてもらえたらと思い、お仕事で使われる事業者さま、趣味で撮影等される個人さまのお手伝いをしていきたいと考えております。ドローンの申請をさせていただくことで、それ以外の建設業や産廃業他許認可のお仕事とのリンクもさせていただければと思います。 必要に応じて、専門外の分野については他の行政書士や他士業さまもご紹介させていただきます。 お気軽にお問い合わせください。

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