登録講習機関の制度が2022年12月5日より開始されます。
それに先立って、
〇無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令
〇登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示
〇登録講習機関の登録等に関する取扱要領
〇登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン
が公表されました。
各制度の分かりやすい法体系も公表されておりますので、ご参照ください。(こちら)
そもそも、登録講習機関ってなに?
登録講習機関とは、下記のようなものです。
登録講習機関は航空法に基づく登録を受けた機関であり、当該機関の運営や
学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や
施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)す
ることとし登録講習機関において課程を修了した者については、国家試験(実地試
験)の全部を免除することができることとしています。
イメージとしては、自動車等の教習所のようなものといえるのではないでしょうか。
登録講習機関になるには
登録講習機関になるためには、国土交通大臣に登録の申請をする必要があります。
申請方法としては、
〇DIPS(ドローン情報基盤システム)上での申請
〇メールでの添付書類の提出
をする必要があります。(全部オンラインではないんですね💦)
〇DIPS(ドローン情報基盤システム)上での申請
オンライン申請の際に必要な情報としては、
・申請者の名称、住所、代表者の氏名
・講習を行う予定の事務所の名称、所在地(複数事務所の場合は各々)
・登録講習機関の種類(一等or二等無人航空機の講習機関か)
・講習を開始する日
上記が必要となります。
なお、法人格のみとなるため、gBizID(プライム)が必要となりますのであらかじめご準備をされておいた方が良いかと思います。
いつまでに申請すればよいのか?
・登録を受けようとする日の1か月前を目途として申請する。
〇メールでの添付書類の提出
・定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・役員全ての氏名を記載した書面、本 籍の記載のある住民票の写し及び履歴書
・施設及び設備の概要書
・講師の条件への適合宣誓書(様式3)等
・講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)
・役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)
・修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
・修了審査用空域図
・修了審査用空域図
無人航空機の登録講習機関になるためには、上記のようにオンラインでの申請とメールによる書類提出が必要となります。
また、その他にも事務規定を定めて、それもメールにて届出をする必要があります。