登録講習機関の登録に関する事前準備

登録講習機関の登録に関する事前準備について

登録講習機関の登録をするためには、

〇オンライン申請

〇メールでの書類提出

の必要があります。

そのため、パソコン等を使用してインターネットに接続する必要があります。

オンライン申請で必要なもの

オンライン申請をするための準備(パソコン等、インターネット)が出来た後は、下記の準備が

必要となります。

〇登録申請システムのアカウント開設

〇gBizID プライムの取得(既に取得済の場合は不要。)

登録申請システムのアカウントを開設しよう

こちらのサイトでアカウントを作成しましょう!

①登録講習機関は法人のみ申請できるため法人(企業・団体)アカウントにて申請します。

②利用規約と飛行ルールについて、を確認して次へすすみます。

③アカウント解説に必要な情報を入力します。

 ・法人番号

 ・企業名

 ・代表者氏名

 ・本店又は主たる事務所の所在地

 ・担当者氏名

 ・担当者の属する事務所の住所

 ・担当者部署名

 ・担当者と連絡のとれるメールアドレス

 ・パスワード

④入力した情報に誤りが無い事を確認してアカウントを開設します。

⑤その後、登録したメールアドレスあてにログインIDが通知されます。

お疲れ様でした。特に問題なく解説まではできたかと思います。

利用規約や飛行ルールはしっかり読んでおくようにしましょう。(実務上でも必要になります。)

飛行ルールは資料のリンクをクリックしないと次へ進めません。(もちろんクリックだけでなく内容もしっかり確認し理解しておくようにしましょう。)

*無人航空機講習事務を行う事務所が 11 か所以上となる場合はCSVファイルを添付する必要があるため、あらかじめ登録申請システムから CSV ファイル様式をダウンロードしておくようにしましょう。

gBizID プライムの取得(既に取得済の場合は不要。)をしておこう

gBizIDも似たような感じで入力を進め書類を郵送いたします。(切手を貼り付けて早めに送付しましょう。)

申請から2週間程度で取得できます。

gBizIDの取得はこちら

メールでの書類提出に必要なもの

①定款 or 寄付行為 及び登記事項証明書(1年以内のもの)

 本人確認はgBizIDが使用されます。

②登記事項証明書に記載がある役員すべての氏名を記載した書面

②-1 役員すべての本籍記載のある住民票の写し(1年以内作成)

②-2 役員すべての本籍記載の履歴書(1年以内作成)

 職歴は主な職歴、ドローン職歴はすべて記載します。写真は不要です。

③施設及び設備の概要書

 ・実習空域

 ・実習用無人航空機

 ・講習を行うために必要な建物その他の設備

 ・講習に必要な書籍その他の教材

 *様式2

④講師条件適合宣誓書等

  <講師の条件>

   〇18歳以上

   〇過去2年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行ったも者又はこの法律若しくは  
    この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは
    執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

   〇一等無人航空機操縦士の資格について技能証明を有する者であって
    一年以上無人航空機を飛行させて経験を有する者
    (又はこれと同等以上の能力を有する者であること。)

    *二等無人航空機操縦士講習を行う講習機関においては、
    二等無人航空機操縦士の資格について技能証明を有する者であって
    六ヶ月以上無人航空機を飛行させた経験を有する者    
   (又はこれと同等以上の能力を有する者であること。)

  *様式3 講師の条件への適合宣誓書

  *様式4  講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別

  *様式5 無人航空機操縦士資格証明、飛行経験等を証する書類

⑤修了審査員の条件

 *様式4を添付し右記の条件を満たす者

 *様式3を代表者が点検・確認し署名をする。代表者が講師を務める場合は、さらに補佐する者による点検・確認を行う。

 *様式4

⑥役員適合宣誓書

 *様式6  

登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないこと
を説明した書類

⑦修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等

⑧修了審査用空域図

 ・国土地理院の地図上において該当空域箇所を線で囲い、告示の別表第二第2号の基準2を満たしていることについて補足説明を記載するなどすること。

⑨組織図

⑩補足

 ・一等、二等無人航空機操縦士講習を行う登録講習機関を同時に登録する場合には、下記を改めて提出する必要はありません。

  ①定款 or 寄付行為 及び登記事項証明書
  ②登記事項証明書に記載がある役員すべての氏名を記載した書面、住民票の写し、
   本籍記載の履歴書(1年以内作成)
  ⑥役員適合宣誓書
  ⑨組織図

 ・無人航空機講習事務を行う事務所が複数ある場合は、

  ③施設及び設備の概要書
  ④講師条件適合宣誓書等
  ⑤修了審査員の条件
  ⑦修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
  ⑧修了審査用空域図
  (⑦・⑧は該当する場合のみ)

を事務所ごとに提出する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?文字にしてみると少し複雑に感じますが、一つ一つは講習機関を行うにおいては必要なものだなと感じていただくことができるかと思います。

少しでもお役にたてたら幸いです。

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ドローンの飛行許可・承認を正しく申請することでもっとドローンの技術が色々なことに活用されてもらえたらと思い、お仕事で使われる事業者さま、趣味で撮影等される個人さまのお手伝いをしていきたいと考えております。ドローンの申請をさせていただくことで、それ以外の建設業や産廃業他許認可のお仕事とのリンクもさせていただければと思います。 必要に応じて、専門外の分野については他の行政書士や他士業さまもご紹介させていただきます。 お気軽にお問い合わせください。

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