第11章 修了証明書の交付

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

11-1 修了証明書の交付

1 登録講習機関管理者は、修了者として決定した者に対して、「登録講習機関に関する事務手続きに関するガイドライン」の様式1による修了証明書を交付する。
2 前項の修了証明書は、修了証明書発行台帳に契印する。

11-2 修了証明書の再交付

次の場合については、登録講習機関管理者は修了証明書の再交付を行うことができるものとする。
(1) 修了証明書の記載事項に次の各号が生じた場合。ただし、修了証明書交付の日から起算して1年を経過しない者に限る。
① 氏名を変更したとき
② 修了証明書の滅失又は毀損
(2) 前項の理由による修了証明書の再交付を申請する者に対し、その理由を記載した修了証明書再交付申請書を提出させるものとする。
(3) 修了証明書の再交付手数料は、【●●●●円】(税込み)とする。

11-3 修了証明書の有効期間

修了証明書の有効期間は、修了証明書交付の日から起算して1年間とし、有効期間の期日をもって修了証明書は失効する。

第10章 修了者の決定

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10-1 修了者の決定及び通知

1 登録講習機関管理者は、修了審査員からの報告に基づき、実地修了審査の合格基準に達した者を当該講習の修了者と決定するものとする。
2 前項の決定の通知は、登録講習機関のホームページ等での公表、掲示等により行うものとする。(注:具体的な通知方法を適宜記載すること。)

10-2 不正受験者への対応

1 修了審査(机上審査、口述審査及び実技審査)において、受講者が他の者から助言を受けたとき又は不正な行為を行ったときは、修了審査を直ちに中止するとともに、速やかにドローン情報基盤システムを通じて国土交通大臣に報告を行う。また、不正行為の内容の詳細について、電話及び電磁的方法(電子メール)により遅滞なく国土交通大臣に報告を行う。
2 登録講習機関管理者は、修了者と決定した者であっても、修了審査において、他の者から助言を受けたこと又は不正な行為を行ったことが判明したときは、直ちに修了者の決定を取り消すとともに、上記 1 と同様に国土交通大臣に対し報告を行う。
3 前項の場合において、既に修了証明書を交付している場合にあっては、直ちに当該修了証明書を返納させることとする。

第9章 修了審査

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ここでは修了審査の要件等についての記載が規定されている。

9-1 修了審査

課程の修了者として必要な知識及び能力を有するか否かを判定するため、修了審査を行う。

9-2 修了審査を受ける者の要件

修了審査を受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 講習カリキュラムを全て修了していること。
(2) 受講開始から1年以内であること。


9-3 修了審査を受ける者の要件の確認

登録講習機関管理者は、講習記録簿(帳簿)により修了審査を受けようとする者が「修了審査を受ける者の要件」を満たしていることを確認するものとする。


9-4 修了審査の実施等

1 実地修了審査の審査科目及び細目、内容及び採点は、国土交通省及び指定試験機関が定める基準(別添○)のとおり行う。また、修了審査員毎に評価のばらつきが生じないよう措置することとする。
2 修了審査員補助員は登録講習機関に所属する者であり、無人航空機の飛行原理、実地修了審査の具体的内容及び手順並びに減点適用基準を理解しているものを選任する。


9-5 再審査

登録講習機関管理者は、受講者が実地修了審査に不合格となった場合であっても、受講開始から1年以内であれば、再審査の受験を認めるものとする。


9-6 採点用紙等の保管

登録講習機関管理者は、実地修了審査に係る採点用紙等を〇〇〇〇に保管するものとする。

第8章 講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講

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ここでは登録講習機関における講習の科目や時間割等を規定します。

8-1 講習科目及び講習時間

1 講習科目及び講習時間は、別添○のとおり。
2 各受講者には、該当するシラバスを配布する。
3 講師は、シラバスに規定された講習時間を確認し、時間数が不足するなど不十分な講習とならないよう配慮する。

8-2 1日当たりの講習時間

受講者一人に対する1日当たりの講習時間は●時間以内とする。ただし、修了審査に要する時間は、1日当たりの講習時間には含まないものとする。なお、受講者一人に対する講習時間が●時間を超える場合には、中間に適宜休息時間を設けるものとする。

8-3 時間割

学科講習、実地講習の時間割は、それぞれ別添○、別添○に定めるとおりとする。

8-4 学科講習の方法

1 学科講習は、別添○に掲げる時間割表に基づいて実施する。
2 講師1人につき同時に対面で講習を受けることができる者の数は、概ね50人以下とする。
3 オンライン講習を受けることができる者の数は、概ね100人以下とする。なお、オンライン講習は、質疑応答ができる環境により実施するものとする。
4 オンライン講習を行う場合は、オンライン講習受講規約を定め、受講者が各事項を確認、同意した旨の記録を残すものとする。

8-5 実地講習の方法

1 実地講習は、別添○に掲げる時間割に基づいて実施する。
2 講師 1 人につき同時に講習を受けることができる者の数は5人以下とする。
3 「飛行前の準備及び点検」を実習した後でなければ、他の内容の実地講習を行わないものとする。

8-6 予習復習の励行

講師は、講習を効果的に行うため、受講者に対し、予習及び復習を励行させるものとする。

8-7 補講

講師は、講習内容の習得状況を勘案し、必要があると認められる受講者に対して補講を行うものとする。

8-8 講習内容の見直し

1 必要な知識及び能力を付与するための講習内容を充実させるため、学科及び実地講習の内容の適切性について受講者の成績を踏まえた分析及び評価を行い、その結果に基づいて、登録講習機関管理者の責任において定期的に講習のシラバスその他講習の内容を見直すものとする。
(注:シラバスの見直しを行う間隔は、各登録講習機関で決めること。)
2 無人航空機に関する法令の改正や技術の動向などを踏まえて、講習内容の追加、変更、削除など、適宜見直しを行うものとする。

第7章 受講等の免除

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7-1 講習科目免除の記録

1 登録講習機関管理者は、講習を受けようとする者が経験者(民間技能認証等を有する者)である場合には、告示に基づき講習を一部免除するものとする。なお、免除の条件等については、○○において定める。(注:免除を行う条件は、各登録講習機関で決めること。)
2 登録講習機関管理者は、前項の規定による講習の受講を免除した場合、その旨を講
習記録簿(帳簿)に記載する。

第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料

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6-1 受講資格

受講資格は、次のとおりとする。
(1) 標準シラバス終了時点において満16歳以上であること。(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード等、受講者の氏名、生年月日及び住所の記載があるものにより本人確認を行う。)
(2) 規則別表第六に定める身体検査基準に適合すること。
(3) 法 132 条の 45 第2項及び第3項の欠格事由に該当しないこと。
(4) 登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得していること。

航空法(欠格事由)
第百三十二条の四十五 次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
 十六歳に満たない者
 次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
 第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

6-2 受講申請

講習を受けようとする者に対し、入学申請書様式(別添〇)に、次に掲げる書類及び写真を添えて提出させるものとする。
(1) 本籍の記載のある住民票の写し(6月以内に作成したものに限る。) 1通
(2) 省令第 236 条の 38 第8項第一号の規定による無人航空機操縦者身体検査証明書(身体検査を受けた日から6ヶ月以内のものに限る。)又は同項第二号の規定による身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの 1通
(3) 写真(縦:30 ㎜×横:24 ㎜)の裏面に氏名及び生年月日を記入したもの 1葉
(4) 民間技能認証等を有する者であって、講習科目の一部の減免を受けようとする者は、該当する民間技能認証等の写し等 1通

6-3 入学申請書等の受理及び通知

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書及びその添付書類が提出された場合には、原則的として、これを先着順に受け付けることとし、特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。
2 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書の記載事項その他の事項を確認し、登録講習機関管理者は、当該講習を受けようとする者が6-1に規定する受講資格を有することを確認する。
3 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、前項により申請書を確認し、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認める際には、登録講習機関管理者の承認を得るものとする。
4 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書を受理しない場合又は受理した後に、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認めないとした場合は、登録講習機関管理者に承認を得るものとし、その理由を付して登録講習機関管理者から申請者に通知する。

6-4 シラバスの指定

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請に基づいて受講を認めるに際しては受講者が受講するシラバス*を指定するとともに、受講を免除する講習科目がある場合には、これを明示するものとする。

*シラバス=講義要項

6-5 講習事務手数料

1 無人航空機講習事務の手数料は、別添○「講習事務手数料」のとおり。
2 別表〇に定める手数料は、入学金、各授業 1 コマ当たりの授業料、1 時間当たりの実地講習実施料のほか、各コースの学科及び実地講習を規定の時間数どおりに修了した場合の費用の総額を基本料として記載する。(注:これ以外に、補習などにより追加講習が発生した場合についても同様に定めること。)
3 講習事務手数料については、受講者にシラバスを配布する際に、当該受講コースの基本料とともに、追加講習時は別途追加費用が発生する旨を通知する。

6-6 講習事務手数料の納付方法等

1 納付方法は、○○○○とする。
(注:「現金」、「ATM」、「オンラインバンキング」等を記載すること。)
2 既納の受講料は、原則として次に掲げる場合を除き返金しないものとする。なお、返金
額については、返金の通知を受けた時点までの経費を差し引いた額とする。
(1) 受講資格を満たさないと認められるとき
(2) 登録講習機関の責に帰すべき事由により講習を受けることができなかったとき
(3) 受講者の責によらない事由により講習を受けることができなかったとき
(4) 受講申し込み後、講習の実施日の【●日前】までに受講取消の申し出があったと

第5章 講習に必要な書籍及び設備

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5-1 講習に必要な書籍

講習は、次表に定める講習に必要な書籍その他の教材を使用して行う。

講習に必要な書籍を規定する必要があります。

5-2 設備

講習に使用する設備を記載しそれらの品名や型式、数量を規定します。

サンプルに記載されている品名:
・送信機
・トレーニングケーブル
・予備バッテリー又は燃料
・バッテリーチャージャー又は燃料補給機材
・パイロン、旗及びテープ等
・時間測定器
・風速計
・無人航空機の基準に適合した予備部品
・照明機器
・発電機
・ヘリパッド
・保護具
・シミュレーター

第4章 講習に必要な施設、修了審査用無人航空機及び安全対策

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こちらでは登録講習機関による講習に必要な施設(講義室、空域、審査用無人航空機)を記載しております。

4-1 講義室

1 学科講習は、対面で行うものとする。
2 オンライン講習により実施する場合は、ビデオ会議ツール等により映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法とする。なお、一部、映像教材、ウェブサイト動画等を使用して実施する場合については、映像等の再生記録やパーソナルコンピューターの操作記録等に基づき受講状況を確認するものとする。

4-2 修了審査用の空域

修了審査用の空域は、○○○○とする。(別添○)

4-3 修了審査用の無人航空機

修了審査用の無人航空機は、○○○○を使用する。(別添○)

4-4 実地講習の安全対策

1 実地講習(実地修了審査を含む。以下同じ。)を行う講師(修了審査員を含む。)は、実地講習中の気象、風速、飛行経路の状況等に十分留意し、かつ、受講者の負傷、機体の墜落等の事故が生じないよう常に注意して講習を実施、監督する。
2 気象、風速その他の状況から実地講習を中止する基準(以下「中止基準」という。)、実地講習における事故発生時の救助体制、その他安全対策を別途定める。

第3章 登録講習機関実施計画書及び登録講習機関実施状況報告書の提出

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3-1 登録講習機関実施計画書の提出等

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習の開催場所、開催日時、受講申し込みの受付方法及び受付時間、その他講習の実施に関する事項を定めた登録講習機関実施計画書(別添○)について、当初の四半期について作成する。なお、その後についても四半期毎に作成し保管する。

3-2 登録講習機関実施状況報告書の作成

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎年xx月xx日までに、省令第12条第1項の規定に基づき登録講習機関実施状況報告書(別添○)を作成し、同条第2項の規定により、入学申請書等の書類とともに無人航空機講習を修了した日から3年間保存する。

令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(帳簿の記載等)
第十二条 法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
 登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

航空法(帳簿の記載)
第百三十二条の八十 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

第2章 登録講習機関管理者及び講師等

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管理者及び講師等の項目

2-1 登録講習機関管理者等
2-2 登録講習機関管理者等の職務
2-3 講師及び修了審査員の任命等
2-4 講師等の職務
2-5 講師の心得

2-1 登録講習機関管理者等

1 登録講習機関管理者は、○○部○○課○○○○とする。
2 副管理者は、○○部○○課○○○○とする。
(注:管理者、副管理者は一覧表(別添○)とすること。また、管理者、副管理者が講師を兼任する場合には、別途作成する講師一覧表においても管理者、副管理者を兼任している旨明記すること。)

管理者の所属部署、氏名を記載し一覧表に記載する必要があります。

2-2 登録講習機関管理者等の職務

1 登録講習機関管理者は、登録講習機関の業務を統括管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 登録講習機関の運営管理に関すること。
(2) 登録講習機関の施設及び設備の管理に関すること。
(3) 講師及び修了審査員の研修に関すること。
2 副管理者は、登録講習機関管理者の補佐を行う。
3 登録講習機関管理者等は、知識及び能力の維持のため告示別表第四の研修を受講する。

別表第4登録講習機関管理者に対する研修の内容及び方法の基準
内容
登録講習機関の運営の方針に関する事項
一基本的な方針に関する事項
二関係法令及び無人航空機講習事務規程その他無人航空機講習事務の実施基準の遵守に関する事項
三取組に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項
一組織体制に関する事項
二経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項
三登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項
一情報の伝達及び共有に関する事項
二無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
三無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項
四内部監査及び外部監査その他無人航空機講習事務の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
五講師及び修了審査員の研修に関する事項
六無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項
七無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

方法
講義又は演習

2-3 講師及び修了審査員の任命等

1 登録講習機関管理者は、省令第6条第2項の条件を満たし、かつ、告示第2条第2項の要件を満たした者に対して告示別表第五の講師研修を受講させ、告示別表第一に規定する必要履修科目ごとに講師を任命する。なお、講師一覧表は別添○のとおり。(注:講師の所属形態も講師一覧表に明記すること。)
2 登録講習機関管理者は、前項により任命した講師について、告示第2条第3項の指定試験機関が実施する研修を受講した者を修了審査員に任命する。(注:講師一覧表において、修了審査員を特定すること。)

登録講習機関管理者要件:無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条

二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

告示第2条第2項
2 省令第6条第4号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後3年を経過する者が、当該登録講習機関において受けなければならない研修は、別表第5(第6号を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の研修科目について、そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。
二講師に対する研修は、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものであること

2-4 講師等の職務

講師は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学科講習若しくは実地講習又はその両方
(2) 講習を受ける者(以下「受講者」という。)の出席確認
(3) 講習記録簿(学科については別添○、実地については別添○)への所要の事項の記録
(4) 講習の成果等の報告
(5) 知識及び能力の維持のため、告示別表第五の研修の受講
(6) 修了審査員においては、告示第2条第3項に基づき指定試験機関が実施する研修の受講
(7) 前各号の他、講習を行うために必要な事項

告示第2条第3項
3 省令第6条第4号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者(以下「修了審査員」という。)に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、無人航空機操縦者技能証明の区分に応じて、
別表第5の基準に適合した研修を受けさせること。
二登録講習機関は、
別表第5第6号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。
三研修は三事業年度ごとに受けることとし、審査員研修修了証明書の
有効期間は3年とすること。
四登録講習機関は、研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合においては、修了審査員に対する研修を受けさせること。

こちらでは、講師の職務についての規定と、講師でも修了審査員の研修受講の必要を記載されています。

2-5 講師の心得

講師は、その職務を行うに当たり、次のことを遵守し、受講者を適切に指導する。
(1) 講師としての自覚を常に保ち、親身になって指導する。
(2) 常に受講者の理解度、習得状況に注意し、講習内容が確実に理解されるように適切な講習方法により指導する。

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