登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
ここでは登録講習機関における講習の科目や時間割等を規定します。
目次
8-1 講習科目及び講習時間
1 講習科目及び講習時間は、別添○のとおり。
2 各受講者には、該当するシラバスを配布する。
3 講師は、シラバスに規定された講習時間を確認し、時間数が不足するなど不十分な講習とならないよう配慮する。
8-2 1日当たりの講習時間
受講者一人に対する1日当たりの講習時間は●時間以内とする。ただし、修了審査に要する時間は、1日当たりの講習時間には含まないものとする。なお、受講者一人に対する講習時間が●時間を超える場合には、中間に適宜休息時間を設けるものとする。
8-3 時間割
学科講習、実地講習の時間割は、それぞれ別添○、別添○に定めるとおりとする。
8-4 学科講習の方法
1 学科講習は、別添○に掲げる時間割表に基づいて実施する。
2 講師1人につき同時に対面で講習を受けることができる者の数は、概ね50人以下とする。
3 オンライン講習を受けることができる者の数は、概ね100人以下とする。なお、オンライン講習は、質疑応答ができる環境により実施するものとする。
4 オンライン講習を行う場合は、オンライン講習受講規約を定め、受講者が各事項を確認、同意した旨の記録を残すものとする。
8-5 実地講習の方法
1 実地講習は、別添○に掲げる時間割に基づいて実施する。
2 講師 1 人につき同時に講習を受けることができる者の数は5人以下とする。
3 「飛行前の準備及び点検」を実習した後でなければ、他の内容の実地講習を行わないものとする。
8-6 予習復習の励行
講師は、講習を効果的に行うため、受講者に対し、予習及び復習を励行させるものとする。
8-7 補講
講師は、講習内容の習得状況を勘案し、必要があると認められる受講者に対して補講を行うものとする。
8-8 講習内容の見直し
1 必要な知識及び能力を付与するための講習内容を充実させるため、学科及び実地講習の内容の適切性について受講者の成績を踏まえた分析及び評価を行い、その結果に基づいて、登録講習機関管理者の責任において定期的に講習のシラバスその他講習の内容を見直すものとする。
(注:シラバスの見直しを行う間隔は、各登録講習機関で決めること。)
2 無人航空機に関する法令の改正や技術の動向などを踏まえて、講習内容の追加、変更、削除など、適宜見直しを行うものとする。