飛行計画の通報

ドローンを飛行させる場合には、事前に飛行計画の通報が必要となります。

飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が科せられます。
航空法第157条の10

いつまでに飛行計画の通報を行うのか?

飛行開始前に必要な運航に係る情報を入手し、時間に十分なゆとりを持って事前に飛行計画を通報すること。

基本的には、事前にとなりますが、いつまでに行うかは上記のような記載が、無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定)に記載されています。

通報事項は?

飛行計画の通報で行う事項は下記となります。
(引用:無人航空機の飛行計画の通報要領(令和4年11月3日制定))

a)当該特定飛行の日時、経路
b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていない場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る)
f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又は承認を受けている場合に限る)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
n)その他参考となる事項

1飛行計画の時間

飛行計画の通報については、目的地に到着するまでの所要時間で、24時間以内と定められています。24時間を超えるような場合は、新たな飛行計画の通報が必要です。

通報が必要ない場合(除外規定)

通報は原則必要となりますが、下記のような場合は、通報を要しないとされています。

〇特定飛行を行わない場合
 *ただし、飛行計画の通報が推奨されています。

〇国や地方公共団体が、捜索・救助を目的とする場合

〇国や地方公共団体の依頼により捜索・救助を行う者がその目的のために飛行させる場合

ドローンの飛行許可・承認制度について

*『特定飛行』を行う場合には、原則、事前に国土交通省の飛行許可・承認を取得しておく必要があります。
必要な、許可・承認を取得しておかないで飛行させた場合、懲役刑や罰金刑に処せられる可能性があります。十分注意して対応しましょう。

『特定飛行』とは

それでは、『特定飛行』とはどのような飛行でしょうか?
航空法で定められている、
〇飛行許可が必要な飛行
〇飛行承認が必要な飛行

になります。


〇飛行許可が必要な飛行

・以下の4つの飛行空域で飛行させる場合、飛行許可申請が必要となります。

空港周辺の飛行

人口集中地区(DID)での飛行

高度150m以上の上空の飛行

緊急用務空域での飛行
引用:国土交通省ホームページ


〇飛行承認が必要な飛行

・以下の6つの方法で飛行させる場合、飛行承認が必要です。
*なお、最大離陸重量25kg以上のドローンはより注意が必要です。

①夜間飛行
②目視外飛行
③人・物から30m以内飛行
④イベント会場での飛行
⑤危険物輸送
⑥物件投下

カテゴリーについて

2023年12月に開始されたドローン飛行ライセンス制度(一等、二等操縦者技能証明制度)により上記の飛行許可・承認が少し理解するのが複雑になってきました。それによって、カテゴリーが3つ理解のために作られました。(カテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲ)飛行申請をする際に、その飛行がどのカテゴリーにあたるかのカテゴリー判定が行われます。(質問に答えていくとカテゴリー判定がなされます。)

引用:国土交通省ホームページ
引用:国土交通省ホームページ

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅠ=『特定飛行』を行わない飛行となります。
『特定飛行』をする場合は、飛行許可・承認が必要でしたね。つまり、『特定飛行』を行わない飛行はカテゴリーⅠになります。その為、飛行許可・承認は不要です。(空域、方法が『特定飛行』でないかしっかりご確認ください。)

カテゴリーⅡ

①『特定飛行』かつ下記の飛行については、立入管理措置を講じた上で、個別に許可・承認が必要です。(無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無は問いません。)

〇空港等周辺
〇150m以上の上空
〇催し場所上空

〇危険物輸送
〇物件投下
〇最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行

②『特定飛行』かつ上記①以外で最大離陸重量25kg未満の場合において下記の飛行についても、立入管理措置を講じた上で、許可・承認が必要です。

〇DID上空
〇夜間

〇目視外
〇人又は物件から30mの距離を取らない飛行

③②の場合において、立入管理措置を講じた上で、
無人航空機操縦士の技能証明を受けた者
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、
飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます
(カテゴリーⅡ [飛行許可・承認申請が不要な飛行])

カテゴリーⅢ

レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

第21章 雑則

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

21-1 運営に必要な事項

この規程に定めるものの他、登録講習機関の運営に関し必要な事項は登録講習機関管理者が代表者の承認を得て定める。

21-2 苦情及び異議申立

登録講習機関は、講習事務に関し講習を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には、誠実かつ迅速に対応し、法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。

21-3 無人航空機講習事務の休廃止手続き

法第 132 条の 75 の無人航空機講習事務の休廃止に関する届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(取扱要領の様式 13)を国土交通大臣に届け出るものとする。
(1) 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
(2) 休止又は廃止しようとする日
(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間
(4) 休止又は廃止の理由

第20章 公正の確保

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

20-1 公正の確保

講習事務の公正の確保のため、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 登録講習機関は、講習事務の実施にあたっては、厳正かつ公正を旨とし、講習を受けようとする者のうち特定の者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(2) 講習事務を行う担当者は、関係法令その他を遵守し、講習等の業務を厳格・適正におこなうものとする。
(3) 毎事業年度、外部の者による監査の受検により、無人航空機講習が適切に行われていることを確認することとする。
(4) 前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に提出するものとする。
(5) 事務所の保存する講習資料は本部と共有するものとする。

第19章 秘密の保持

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

19-1 秘密の保持

登録講習機関管理者、副管理者及び講師(修了審査員含む)、登録講習機関に係る事
務及び修了審査に係る事務に従事する職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関
して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しない。その職を退いた後も同様とする。

第18章 外部監査の受検

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

18-1 外部監査の受検

1 毎事業年度、外部の者による監査を受検し、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認する。
2 登録の更新を行うまでの 3 年間において、最終事業年度については、実地での外部監査を受検する。

18-2 外部監査報告書の提出

受検した外部監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に外部監査報告書として提出する。

第17章 無人航空機講習事務規程の管理

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

17-1 無人航空機講習事務規程の管理等

1 登録講習管理者は、文書管理規則に従って本規程と合わせて届け出る別添資料について別添一覧を作成し管理するとともに、常に正確かつ最新の内容に保たれるよう定期的に確認を行うものとする。
2 無人航空機講習事務規程を変更しようとするときは、その変更しようとする日の少なくと修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類も1月前を目処に、その旨を国土交通大臣に届出るものとする。また、当該届出の内容について登録講習機関管理者の承認を経た上で、法第 132 条の 74 第1項の規定により、無人航空機講習事務規程変更届出書(取扱要領の様式10)に当該変更後の事務規程及び当該変更箇所に係る新旧対照表等の関係書類を添えて国土交通大臣に提出するものとする。
3 登録講習機関管理者は無人航空機講習事務規程の作成又は改訂日付を記録し、改訂状況を管理するものとする。

第16章 講習に関する書類の保存

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

16-1 保存

書類の保存期間は、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から3年とする。
(1) 入学申請書及びその添付書類
(2) 修了した講習の試験問題及び答案用紙

第15章 帳簿の記載等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

15-1 帳簿の記載等

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習に関する次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備えるものとする。また、帳簿は講習の全部を廃止するまで保存する。
(1) 講習事務の実施年月日
(2) 講習事務の実施事務所
(3) 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
(4) 修了証明書の交付年月日

第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

14-1 財務諸表等の備付け及び閲覧等

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、5年間事務所に備え置く。
2 講習を受講しようとする者その他の利害関係人から、登録講習機関の業務時間内に法第 132条の 76第2項の請求を受ける場合の料金は、請求1件につき【●●●●円】(税込み)とする。

航空法(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の七十六 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

PAGE TOP