登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
17-1 無人航空機講習事務規程の管理等
1 登録講習管理者は、文書管理規則に従って本規程と合わせて届け出る別添資料について別添一覧を作成し管理するとともに、常に正確かつ最新の内容に保たれるよう定期的に確認を行うものとする。
2 無人航空機講習事務規程を変更しようとするときは、その変更しようとする日の少なくと修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類も1月前を目処に、その旨を国土交通大臣に届出るものとする。また、当該届出の内容について登録講習機関管理者の承認を経た上で、法第 132 条の 74 第1項の規定により、無人航空機講習事務規程変更届出書(取扱要領の様式10)に当該変更後の事務規程及び当該変更箇所に係る新旧対照表等の関係書類を添えて国土交通大臣に提出するものとする。
3 登録講習機関管理者は無人航空機講習事務規程の作成又は改訂日付を記録し、改訂状況を管理するものとする。