登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
15-1 帳簿の記載等
登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習に関する次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備えるものとする。また、帳簿は講習の全部を廃止するまで保存する。
(1) 講習事務の実施年月日
(2) 講習事務の実施事務所
(3) 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
(4) 修了証明書の交付年月日