第15章 帳簿の記載等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

15-1 帳簿の記載等

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習に関する次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備えるものとする。また、帳簿は講習の全部を廃止するまで保存する。
(1) 講習事務の実施年月日
(2) 講習事務の実施事務所
(3) 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
(4) 修了証明書の交付年月日

Follow me!

ドローンの飛行許可・承認を正しく申請することでもっとドローンの技術が色々なことに活用されてもらえたらと思い、お仕事で使われる事業者さま、趣味で撮影等される個人さまのお手伝いをしていきたいと考えております。ドローンの申請をさせていただくことで、それ以外の建設業や産廃業他許認可のお仕事とのリンクもさせていただければと思います。 必要に応じて、専門外の分野については他の行政書士や他士業さまもご紹介させていただきます。 お気軽にお問い合わせください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP