第13章 講習の報告及び確認

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

13-1 講師の報告

講師は、担当科目の講習の全てが修了したときは、講習記録簿を登録講習機関管理者に提出し、講習の成果等を報告する。

13-2 定期的な講習の確認

登録講習機関管理者は、登録講習機関の登録等に関する取扱要領(令和4年9月5日制定。国空無機第 193915 号。以下「取扱要領」という。)13.(6)の規定により、次表左欄に定める確認事項について右欄に定める方法により講習が適切に行われているかどうか少なくとも1年に一度、講習記録簿等により確認する。また、当該確認結果は、講習の全部を廃止するまで保存する。

第12章 講習記録簿及び修了証明書発行台帳

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

12-1 講習記録簿

各事務所には講習記録簿を備えるものとし、講師は受講者の出席の状況を、また、修了
審査員は次に掲げる事項をそれぞれ記録し、保存する。
(1) 講習の実施日
(2) 講習の実施事務所
(3) 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
(4) 修了審査の成績
(5) 修了審査の合否判定の結果

12-2 修了証明書発行台帳

修了証明書発行台帳(別添○)を備え、次に掲げる事項を記録し、保存する。
(1) 修了証明書の交付の有無
(2) 修了証明書の交付年月日
(3) 修了証明書の有効年月日

12-3 記録及び修了証明書発行台帳の保管

1 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、確実かつ秘密の漏れることがない方法により、修了証明書を交付した日から【●年間】保存するものとする。
(注:修了証明書の有効期間を超えるよう保存期間は少なくとも1年以上とし、各登録講習機関で定めること。)
2 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクで行うことができる。

12-4 無人航空機講習修了者の情報についての連携

航空局が指定するCSVファイル様式にて、登録申請システムへ技能証明申請者の修了者情報の連携を行う。なお、登録申請システムへの連携は、修了証明書発行から5営業日以内に行うものとする

第11章 修了証明書の交付

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11-1 修了証明書の交付

1 登録講習機関管理者は、修了者として決定した者に対して、「登録講習機関に関する事務手続きに関するガイドライン」の様式1による修了証明書を交付する。
2 前項の修了証明書は、修了証明書発行台帳に契印する。

11-2 修了証明書の再交付

次の場合については、登録講習機関管理者は修了証明書の再交付を行うことができるものとする。
(1) 修了証明書の記載事項に次の各号が生じた場合。ただし、修了証明書交付の日から起算して1年を経過しない者に限る。
① 氏名を変更したとき
② 修了証明書の滅失又は毀損
(2) 前項の理由による修了証明書の再交付を申請する者に対し、その理由を記載した修了証明書再交付申請書を提出させるものとする。
(3) 修了証明書の再交付手数料は、【●●●●円】(税込み)とする。

11-3 修了証明書の有効期間

修了証明書の有効期間は、修了証明書交付の日から起算して1年間とし、有効期間の期日をもって修了証明書は失効する。

第10章 修了者の決定

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10-1 修了者の決定及び通知

1 登録講習機関管理者は、修了審査員からの報告に基づき、実地修了審査の合格基準に達した者を当該講習の修了者と決定するものとする。
2 前項の決定の通知は、登録講習機関のホームページ等での公表、掲示等により行うものとする。(注:具体的な通知方法を適宜記載すること。)

10-2 不正受験者への対応

1 修了審査(机上審査、口述審査及び実技審査)において、受講者が他の者から助言を受けたとき又は不正な行為を行ったときは、修了審査を直ちに中止するとともに、速やかにドローン情報基盤システムを通じて国土交通大臣に報告を行う。また、不正行為の内容の詳細について、電話及び電磁的方法(電子メール)により遅滞なく国土交通大臣に報告を行う。
2 登録講習機関管理者は、修了者と決定した者であっても、修了審査において、他の者から助言を受けたこと又は不正な行為を行ったことが判明したときは、直ちに修了者の決定を取り消すとともに、上記 1 と同様に国土交通大臣に対し報告を行う。
3 前項の場合において、既に修了証明書を交付している場合にあっては、直ちに当該修了証明書を返納させることとする。

第9章 修了審査

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ここでは修了審査の要件等についての記載が規定されている。

9-1 修了審査

課程の修了者として必要な知識及び能力を有するか否かを判定するため、修了審査を行う。

9-2 修了審査を受ける者の要件

修了審査を受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 講習カリキュラムを全て修了していること。
(2) 受講開始から1年以内であること。


9-3 修了審査を受ける者の要件の確認

登録講習機関管理者は、講習記録簿(帳簿)により修了審査を受けようとする者が「修了審査を受ける者の要件」を満たしていることを確認するものとする。


9-4 修了審査の実施等

1 実地修了審査の審査科目及び細目、内容及び採点は、国土交通省及び指定試験機関が定める基準(別添○)のとおり行う。また、修了審査員毎に評価のばらつきが生じないよう措置することとする。
2 修了審査員補助員は登録講習機関に所属する者であり、無人航空機の飛行原理、実地修了審査の具体的内容及び手順並びに減点適用基準を理解しているものを選任する。


9-5 再審査

登録講習機関管理者は、受講者が実地修了審査に不合格となった場合であっても、受講開始から1年以内であれば、再審査の受験を認めるものとする。


9-6 採点用紙等の保管

登録講習機関管理者は、実地修了審査に係る採点用紙等を〇〇〇〇に保管するものとする。

第8章 講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講

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ここでは登録講習機関における講習の科目や時間割等を規定します。

8-1 講習科目及び講習時間

1 講習科目及び講習時間は、別添○のとおり。
2 各受講者には、該当するシラバスを配布する。
3 講師は、シラバスに規定された講習時間を確認し、時間数が不足するなど不十分な講習とならないよう配慮する。

8-2 1日当たりの講習時間

受講者一人に対する1日当たりの講習時間は●時間以内とする。ただし、修了審査に要する時間は、1日当たりの講習時間には含まないものとする。なお、受講者一人に対する講習時間が●時間を超える場合には、中間に適宜休息時間を設けるものとする。

8-3 時間割

学科講習、実地講習の時間割は、それぞれ別添○、別添○に定めるとおりとする。

8-4 学科講習の方法

1 学科講習は、別添○に掲げる時間割表に基づいて実施する。
2 講師1人につき同時に対面で講習を受けることができる者の数は、概ね50人以下とする。
3 オンライン講習を受けることができる者の数は、概ね100人以下とする。なお、オンライン講習は、質疑応答ができる環境により実施するものとする。
4 オンライン講習を行う場合は、オンライン講習受講規約を定め、受講者が各事項を確認、同意した旨の記録を残すものとする。

8-5 実地講習の方法

1 実地講習は、別添○に掲げる時間割に基づいて実施する。
2 講師 1 人につき同時に講習を受けることができる者の数は5人以下とする。
3 「飛行前の準備及び点検」を実習した後でなければ、他の内容の実地講習を行わないものとする。

8-6 予習復習の励行

講師は、講習を効果的に行うため、受講者に対し、予習及び復習を励行させるものとする。

8-7 補講

講師は、講習内容の習得状況を勘案し、必要があると認められる受講者に対して補講を行うものとする。

8-8 講習内容の見直し

1 必要な知識及び能力を付与するための講習内容を充実させるため、学科及び実地講習の内容の適切性について受講者の成績を踏まえた分析及び評価を行い、その結果に基づいて、登録講習機関管理者の責任において定期的に講習のシラバスその他講習の内容を見直すものとする。
(注:シラバスの見直しを行う間隔は、各登録講習機関で決めること。)
2 無人航空機に関する法令の改正や技術の動向などを踏まえて、講習内容の追加、変更、削除など、適宜見直しを行うものとする。

第7章 受講等の免除

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7-1 講習科目免除の記録

1 登録講習機関管理者は、講習を受けようとする者が経験者(民間技能認証等を有する者)である場合には、告示に基づき講習を一部免除するものとする。なお、免除の条件等については、○○において定める。(注:免除を行う条件は、各登録講習機関で決めること。)
2 登録講習機関管理者は、前項の規定による講習の受講を免除した場合、その旨を講
習記録簿(帳簿)に記載する。

第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料

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6-1 受講資格

受講資格は、次のとおりとする。
(1) 標準シラバス終了時点において満16歳以上であること。(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード等、受講者の氏名、生年月日及び住所の記載があるものにより本人確認を行う。)
(2) 規則別表第六に定める身体検査基準に適合すること。
(3) 法 132 条の 45 第2項及び第3項の欠格事由に該当しないこと。
(4) 登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得していること。

航空法(欠格事由)
第百三十二条の四十五 次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
 十六歳に満たない者
 次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
 第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

6-2 受講申請

講習を受けようとする者に対し、入学申請書様式(別添〇)に、次に掲げる書類及び写真を添えて提出させるものとする。
(1) 本籍の記載のある住民票の写し(6月以内に作成したものに限る。) 1通
(2) 省令第 236 条の 38 第8項第一号の規定による無人航空機操縦者身体検査証明書(身体検査を受けた日から6ヶ月以内のものに限る。)又は同項第二号の規定による身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの 1通
(3) 写真(縦:30 ㎜×横:24 ㎜)の裏面に氏名及び生年月日を記入したもの 1葉
(4) 民間技能認証等を有する者であって、講習科目の一部の減免を受けようとする者は、該当する民間技能認証等の写し等 1通

6-3 入学申請書等の受理及び通知

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書及びその添付書類が提出された場合には、原則的として、これを先着順に受け付けることとし、特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。
2 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書の記載事項その他の事項を確認し、登録講習機関管理者は、当該講習を受けようとする者が6-1に規定する受講資格を有することを確認する。
3 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、前項により申請書を確認し、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認める際には、登録講習機関管理者の承認を得るものとする。
4 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書を受理しない場合又は受理した後に、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認めないとした場合は、登録講習機関管理者に承認を得るものとし、その理由を付して登録講習機関管理者から申請者に通知する。

6-4 シラバスの指定

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請に基づいて受講を認めるに際しては受講者が受講するシラバス*を指定するとともに、受講を免除する講習科目がある場合には、これを明示するものとする。

*シラバス=講義要項

6-5 講習事務手数料

1 無人航空機講習事務の手数料は、別添○「講習事務手数料」のとおり。
2 別表〇に定める手数料は、入学金、各授業 1 コマ当たりの授業料、1 時間当たりの実地講習実施料のほか、各コースの学科及び実地講習を規定の時間数どおりに修了した場合の費用の総額を基本料として記載する。(注:これ以外に、補習などにより追加講習が発生した場合についても同様に定めること。)
3 講習事務手数料については、受講者にシラバスを配布する際に、当該受講コースの基本料とともに、追加講習時は別途追加費用が発生する旨を通知する。

6-6 講習事務手数料の納付方法等

1 納付方法は、○○○○とする。
(注:「現金」、「ATM」、「オンラインバンキング」等を記載すること。)
2 既納の受講料は、原則として次に掲げる場合を除き返金しないものとする。なお、返金
額については、返金の通知を受けた時点までの経費を差し引いた額とする。
(1) 受講資格を満たさないと認められるとき
(2) 登録講習機関の責に帰すべき事由により講習を受けることができなかったとき
(3) 受講者の責によらない事由により講習を受けることができなかったとき
(4) 受講申し込み後、講習の実施日の【●日前】までに受講取消の申し出があったと

第5章 講習に必要な書籍及び設備

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

5-1 講習に必要な書籍

講習は、次表に定める講習に必要な書籍その他の教材を使用して行う。

講習に必要な書籍を規定する必要があります。

5-2 設備

講習に使用する設備を記載しそれらの品名や型式、数量を規定します。

サンプルに記載されている品名:
・送信機
・トレーニングケーブル
・予備バッテリー又は燃料
・バッテリーチャージャー又は燃料補給機材
・パイロン、旗及びテープ等
・時間測定器
・風速計
・無人航空機の基準に適合した予備部品
・照明機器
・発電機
・ヘリパッド
・保護具
・シミュレーター

第4章 講習に必要な施設、修了審査用無人航空機及び安全対策

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

こちらでは登録講習機関による講習に必要な施設(講義室、空域、審査用無人航空機)を記載しております。

4-1 講義室

1 学科講習は、対面で行うものとする。
2 オンライン講習により実施する場合は、ビデオ会議ツール等により映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法とする。なお、一部、映像教材、ウェブサイト動画等を使用して実施する場合については、映像等の再生記録やパーソナルコンピューターの操作記録等に基づき受講状況を確認するものとする。

4-2 修了審査用の空域

修了審査用の空域は、○○○○とする。(別添○)

4-3 修了審査用の無人航空機

修了審査用の無人航空機は、○○○○を使用する。(別添○)

4-4 実地講習の安全対策

1 実地講習(実地修了審査を含む。以下同じ。)を行う講師(修了審査員を含む。)は、実地講習中の気象、風速、飛行経路の状況等に十分留意し、かつ、受講者の負傷、機体の墜落等の事故が生じないよう常に注意して講習を実施、監督する。
2 気象、風速その他の状況から実地講習を中止する基準(以下「中止基準」という。)、実地講習における事故発生時の救助体制、その他安全対策を別途定める。

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