登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
13-1 講師の報告
講師は、担当科目の講習の全てが修了したときは、講習記録簿を登録講習機関管理者に提出し、講習の成果等を報告する。
13-2 定期的な講習の確認
登録講習機関管理者は、登録講習機関の登録等に関する取扱要領(令和4年9月5日制定。国空無機第 193915 号。以下「取扱要領」という。)13.(6)の規定により、次表左欄に定める確認事項について右欄に定める方法により講習が適切に行われているかどうか少なくとも1年に一度、講習記録簿等により確認する。また、当該確認結果は、講習の全部を廃止するまで保存する。