登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
12-1 講習記録簿
各事務所には講習記録簿を備えるものとし、講師は受講者の出席の状況を、また、修了
審査員は次に掲げる事項をそれぞれ記録し、保存する。
(1) 講習の実施日
(2) 講習の実施事務所
(3) 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
(4) 修了審査の成績
(5) 修了審査の合否判定の結果
12-2 修了証明書発行台帳
修了証明書発行台帳(別添○)を備え、次に掲げる事項を記録し、保存する。
(1) 修了証明書の交付の有無
(2) 修了証明書の交付年月日
(3) 修了証明書の有効年月日
12-3 記録及び修了証明書発行台帳の保管
1 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、確実かつ秘密の漏れることがない方法により、修了証明書を交付した日から【●年間】保存するものとする。
(注:修了証明書の有効期間を超えるよう保存期間は少なくとも1年以上とし、各登録講習機関で定めること。)
2 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクで行うことができる。
12-4 無人航空機講習修了者の情報についての連携
航空局が指定するCSVファイル様式にて、登録申請システムへ技能証明申請者の修了者情報の連携を行う。なお、登録申請システムへの連携は、修了証明書発行から5営業日以内に行うものとする