登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
3-1 登録講習機関実施計画書の提出等
登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習の開催場所、開催日時、受講申し込みの受付方法及び受付時間、その他講習の実施に関する事項を定めた登録講習機関実施計画書(別添○)について、当初の四半期について作成する。なお、その後についても四半期毎に作成し保管する。
3-2 登録講習機関実施状況報告書の作成
登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎年xx月xx日までに、省令第12条第1項の規定に基づき登録講習機関実施状況報告書(別添○)を作成し、同条第2項の規定により、入学申請書等の書類とともに無人航空機講習を修了した日から3年間保存する。
令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(帳簿の記載等)
第十二条 法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
二 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
三 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
2 登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
航空法(帳簿の記載)
第百三十二条の八十 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。