登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
こちらでは登録講習機関による講習に必要な施設(講義室、空域、審査用無人航空機)を記載しております。
4-1 講義室
1 学科講習は、対面で行うものとする。
2 オンライン講習により実施する場合は、ビデオ会議ツール等により映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法とする。なお、一部、映像教材、ウェブサイト動画等を使用して実施する場合については、映像等の再生記録やパーソナルコンピューターの操作記録等に基づき受講状況を確認するものとする。
4-2 修了審査用の空域
修了審査用の空域は、○○○○とする。(別添○)
4-3 修了審査用の無人航空機
修了審査用の無人航空機は、○○○○を使用する。(別添○)
4-4 実地講習の安全対策
1 実地講習(実地修了審査を含む。以下同じ。)を行う講師(修了審査員を含む。)は、実地講習中の気象、風速、飛行経路の状況等に十分留意し、かつ、受講者の負傷、機体の墜落等の事故が生じないよう常に注意して講習を実施、監督する。
2 気象、風速その他の状況から実地講習を中止する基準(以下「中止基準」という。)、実地講習における事故発生時の救助体制、その他安全対策を別途定める。