第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

6-1 受講資格

受講資格は、次のとおりとする。
(1) 標準シラバス終了時点において満16歳以上であること。(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード等、受講者の氏名、生年月日及び住所の記載があるものにより本人確認を行う。)
(2) 規則別表第六に定める身体検査基準に適合すること。
(3) 法 132 条の 45 第2項及び第3項の欠格事由に該当しないこと。
(4) 登録申請システムによる「技能証明申請者番号」を取得していること。

航空法(欠格事由)
第百三十二条の四十五 次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
 十六歳に満たない者
 次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
 第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

6-2 受講申請

講習を受けようとする者に対し、入学申請書様式(別添〇)に、次に掲げる書類及び写真を添えて提出させるものとする。
(1) 本籍の記載のある住民票の写し(6月以内に作成したものに限る。) 1通
(2) 省令第 236 条の 38 第8項第一号の規定による無人航空機操縦者身体検査証明書(身体検査を受けた日から6ヶ月以内のものに限る。)又は同項第二号の規定による身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めるもの 1通
(3) 写真(縦:30 ㎜×横:24 ㎜)の裏面に氏名及び生年月日を記入したもの 1葉
(4) 民間技能認証等を有する者であって、講習科目の一部の減免を受けようとする者は、該当する民間技能認証等の写し等 1通

6-3 入学申請書等の受理及び通知

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書及びその添付書類が提出された場合には、原則的として、これを先着順に受け付けることとし、特定の者に対して不当に差別的な取扱いを行わない。
2 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書の記載事項その他の事項を確認し、登録講習機関管理者は、当該講習を受けようとする者が6-1に規定する受講資格を有することを確認する。
3 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、前項により申請書を確認し、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認める際には、登録講習機関管理者の承認を得るものとする。
4 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請書を受理しない場合又は受理した後に、本講習、講習科目の一部免除又は再考査を受けることを認めないとした場合は、登録講習機関管理者に承認を得るものとし、その理由を付して登録講習機関管理者から申請者に通知する。

6-4 シラバスの指定

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、申請に基づいて受講を認めるに際しては受講者が受講するシラバス*を指定するとともに、受講を免除する講習科目がある場合には、これを明示するものとする。

*シラバス=講義要項

6-5 講習事務手数料

1 無人航空機講習事務の手数料は、別添○「講習事務手数料」のとおり。
2 別表〇に定める手数料は、入学金、各授業 1 コマ当たりの授業料、1 時間当たりの実地講習実施料のほか、各コースの学科及び実地講習を規定の時間数どおりに修了した場合の費用の総額を基本料として記載する。(注:これ以外に、補習などにより追加講習が発生した場合についても同様に定めること。)
3 講習事務手数料については、受講者にシラバスを配布する際に、当該受講コースの基本料とともに、追加講習時は別途追加費用が発生する旨を通知する。

6-6 講習事務手数料の納付方法等

1 納付方法は、○○○○とする。
(注:「現金」、「ATM」、「オンラインバンキング」等を記載すること。)
2 既納の受講料は、原則として次に掲げる場合を除き返金しないものとする。なお、返金
額については、返金の通知を受けた時点までの経費を差し引いた額とする。
(1) 受講資格を満たさないと認められるとき
(2) 登録講習機関の責に帰すべき事由により講習を受けることができなかったとき
(3) 受講者の責によらない事由により講習を受けることができなかったとき
(4) 受講申し込み後、講習の実施日の【●日前】までに受講取消の申し出があったと

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