第11章 修了証明書の交付

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

11-1 修了証明書の交付

1 登録講習機関管理者は、修了者として決定した者に対して、「登録講習機関に関する事務手続きに関するガイドライン」の様式1による修了証明書を交付する。
2 前項の修了証明書は、修了証明書発行台帳に契印する。

11-2 修了証明書の再交付

次の場合については、登録講習機関管理者は修了証明書の再交付を行うことができるものとする。
(1) 修了証明書の記載事項に次の各号が生じた場合。ただし、修了証明書交付の日から起算して1年を経過しない者に限る。
① 氏名を変更したとき
② 修了証明書の滅失又は毀損
(2) 前項の理由による修了証明書の再交付を申請する者に対し、その理由を記載した修了証明書再交付申請書を提出させるものとする。
(3) 修了証明書の再交付手数料は、【●●●●円】(税込み)とする。

11-3 修了証明書の有効期間

修了証明書の有効期間は、修了証明書交付の日から起算して1年間とし、有効期間の期日をもって修了証明書は失効する。

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