第20章 公正の確保

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

20-1 公正の確保

講習事務の公正の確保のため、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 登録講習機関は、講習事務の実施にあたっては、厳正かつ公正を旨とし、講習を受けようとする者のうち特定の者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(2) 講習事務を行う担当者は、関係法令その他を遵守し、講習等の業務を厳格・適正におこなうものとする。
(3) 毎事業年度、外部の者による監査の受検により、無人航空機講習が適切に行われていることを確認することとする。
(4) 前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に提出するものとする。
(5) 事務所の保存する講習資料は本部と共有するものとする。

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