第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

14-1 財務諸表等の備付け及び閲覧等

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、5年間事務所に備え置く。
2 講習を受講しようとする者その他の利害関係人から、登録講習機関の業務時間内に法第 132条の 76第2項の請求を受ける場合の料金は、請求1件につき【●●●●円】(税込み)とする。

航空法(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の七十六 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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