登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
18-1 外部監査の受検
1 毎事業年度、外部の者による監査を受検し、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認する。
2 登録の更新を行うまでの 3 年間において、最終事業年度については、実地での外部監査を受検する。
18-2 外部監査報告書の提出
受検した外部監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に外部監査報告書として提出する。