第19章 秘密の保持

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

19-1 秘密の保持

登録講習機関管理者、副管理者及び講師(修了審査員含む)、登録講習機関に係る事
務及び修了審査に係る事務に従事する職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関
して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しない。その職を退いた後も同様とする。

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