第10章 修了者の決定

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

10-1 修了者の決定及び通知

1 登録講習機関管理者は、修了審査員からの報告に基づき、実地修了審査の合格基準に達した者を当該講習の修了者と決定するものとする。
2 前項の決定の通知は、登録講習機関のホームページ等での公表、掲示等により行うものとする。(注:具体的な通知方法を適宜記載すること。)

10-2 不正受験者への対応

1 修了審査(机上審査、口述審査及び実技審査)において、受講者が他の者から助言を受けたとき又は不正な行為を行ったときは、修了審査を直ちに中止するとともに、速やかにドローン情報基盤システムを通じて国土交通大臣に報告を行う。また、不正行為の内容の詳細について、電話及び電磁的方法(電子メール)により遅滞なく国土交通大臣に報告を行う。
2 登録講習機関管理者は、修了者と決定した者であっても、修了審査において、他の者から助言を受けたこと又は不正な行為を行ったことが判明したときは、直ちに修了者の決定を取り消すとともに、上記 1 と同様に国土交通大臣に対し報告を行う。
3 前項の場合において、既に修了証明書を交付している場合にあっては、直ちに当該修了証明書を返納させることとする。

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