第21章 雑則

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

21-1 運営に必要な事項

この規程に定めるものの他、登録講習機関の運営に関し必要な事項は登録講習機関管理者が代表者の承認を得て定める。

21-2 苦情及び異議申立

登録講習機関は、講習事務に関し講習を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には、誠実かつ迅速に対応し、法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。

21-3 無人航空機講習事務の休廃止手続き

法第 132 条の 75 の無人航空機講習事務の休廃止に関する届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(取扱要領の様式 13)を国土交通大臣に届け出るものとする。
(1) 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
(2) 休止又は廃止しようとする日
(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間
(4) 休止又は廃止の理由

第20章 公正の確保

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20-1 公正の確保

講習事務の公正の確保のため、次に掲げる事項を遵守する。

(1) 登録講習機関は、講習事務の実施にあたっては、厳正かつ公正を旨とし、講習を受けようとする者のうち特定の者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(2) 講習事務を行う担当者は、関係法令その他を遵守し、講習等の業務を厳格・適正におこなうものとする。
(3) 毎事業年度、外部の者による監査の受検により、無人航空機講習が適切に行われていることを確認することとする。
(4) 前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に提出するものとする。
(5) 事務所の保存する講習資料は本部と共有するものとする。

第19章 秘密の保持

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19-1 秘密の保持

登録講習機関管理者、副管理者及び講師(修了審査員含む)、登録講習機関に係る事
務及び修了審査に係る事務に従事する職員又はこれらの職にあった者は、当該事務に関
して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しない。その職を退いた後も同様とする。

第18章 外部監査の受検

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18-1 外部監査の受検

1 毎事業年度、外部の者による監査を受検し、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認する。
2 登録の更新を行うまでの 3 年間において、最終事業年度については、実地での外部監査を受検する。

18-2 外部監査報告書の提出

受検した外部監査の結果を、当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に外部監査報告書として提出する。

第17章 無人航空機講習事務規程の管理

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

17-1 無人航空機講習事務規程の管理等

1 登録講習管理者は、文書管理規則に従って本規程と合わせて届け出る別添資料について別添一覧を作成し管理するとともに、常に正確かつ最新の内容に保たれるよう定期的に確認を行うものとする。
2 無人航空機講習事務規程を変更しようとするときは、その変更しようとする日の少なくと修了審査を受けることのできる者の要件及び修了の要件を記載した書類も1月前を目処に、その旨を国土交通大臣に届出るものとする。また、当該届出の内容について登録講習機関管理者の承認を経た上で、法第 132 条の 74 第1項の規定により、無人航空機講習事務規程変更届出書(取扱要領の様式10)に当該変更後の事務規程及び当該変更箇所に係る新旧対照表等の関係書類を添えて国土交通大臣に提出するものとする。
3 登録講習機関管理者は無人航空機講習事務規程の作成又は改訂日付を記録し、改訂状況を管理するものとする。

第16章 講習に関する書類の保存

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16-1 保存

書類の保存期間は、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から3年とする。
(1) 入学申請書及びその添付書類
(2) 修了した講習の試験問題及び答案用紙

第15章 帳簿の記載等

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15-1 帳簿の記載等

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習に関する次の各号に掲げる事項を記載した帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備えるものとする。また、帳簿は講習の全部を廃止するまで保存する。
(1) 講習事務の実施年月日
(2) 講習事務の実施事務所
(3) 受講者の受講番号、氏名、生年月日及び合否の別
(4) 修了証明書の交付年月日

第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等

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14-1 財務諸表等の備付け及び閲覧等

1 登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、賃借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、5年間事務所に備え置く。
2 講習を受講しようとする者その他の利害関係人から、登録講習機関の業務時間内に法第 132条の 76第2項の請求を受ける場合の料金は、請求1件につき【●●●●円】(税込み)とする。

航空法(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の七十六 登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第13章 講習の報告及び確認

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13-1 講師の報告

講師は、担当科目の講習の全てが修了したときは、講習記録簿を登録講習機関管理者に提出し、講習の成果等を報告する。

13-2 定期的な講習の確認

登録講習機関管理者は、登録講習機関の登録等に関する取扱要領(令和4年9月5日制定。国空無機第 193915 号。以下「取扱要領」という。)13.(6)の規定により、次表左欄に定める確認事項について右欄に定める方法により講習が適切に行われているかどうか少なくとも1年に一度、講習記録簿等により確認する。また、当該確認結果は、講習の全部を廃止するまで保存する。

第12章 講習記録簿及び修了証明書発行台帳

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12-1 講習記録簿

各事務所には講習記録簿を備えるものとし、講師は受講者の出席の状況を、また、修了
審査員は次に掲げる事項をそれぞれ記録し、保存する。
(1) 講習の実施日
(2) 講習の実施事務所
(3) 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
(4) 修了審査の成績
(5) 修了審査の合否判定の結果

12-2 修了証明書発行台帳

修了証明書発行台帳(別添○)を備え、次に掲げる事項を記録し、保存する。
(1) 修了証明書の交付の有無
(2) 修了証明書の交付年月日
(3) 修了証明書の有効年月日

12-3 記録及び修了証明書発行台帳の保管

1 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、確実かつ秘密の漏れることがない方法により、修了証明書を交付した日から【●年間】保存するものとする。
(注:修了証明書の有効期間を超えるよう保存期間は少なくとも1年以上とし、各登録講習機関で定めること。)
2 講習記録簿及び修了証明書発行台帳は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じて電子計算機その他の機器を用いて明確に表示される場合は、当該ファイル又は磁気ディスクで行うことができる。

12-4 無人航空機講習修了者の情報についての連携

航空局が指定するCSVファイル様式にて、登録申請システムへ技能証明申請者の修了者情報の連携を行う。なお、登録申請システムへの連携は、修了証明書発行から5営業日以内に行うものとする

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