登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
21-1 運営に必要な事項
この規程に定めるものの他、登録講習機関の運営に関し必要な事項は登録講習機関管理者が代表者の承認を得て定める。
21-2 苦情及び異議申立
登録講習機関は、講習事務に関し講習を受けようとする者その他関係者から苦情又は異議申立があった場合には、誠実かつ迅速に対応し、法令その他の規程に則り適正に処理するものとする。
21-3 無人航空機講習事務の休廃止手続き
法第 132 条の 75 の無人航空機講習事務の休廃止に関する届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(取扱要領の様式 13)を国土交通大臣に届け出るものとする。
(1) 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
(2) 休止又は廃止しようとする日
(3) 休止しようとする場合にあっては、その期間
(4) 休止又は廃止の理由