第1章 総則

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

総則の項目

総則のサンプルとしては下記項目があります。

1.目的
2.基準への適合性の維持
3.用語
4.登録講習機関の種類
5.無人航空機講習事務を行う事務所

1.目的

この規程は、◆◆◆◆(企業・団体名)が、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第 132 条の 69 の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)として、法第132条の 50 の規定による無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)を実施するにあたり、無人航空機講習事務(以下「講習事務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、法第 132 条の 74 の規定に従い、定めるものである。

航空法(登録講習機関の登録)
第百三十二条の六十九 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(試験の免除)
第百三十二条の五十 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
(無人航空機講習事務規程)
第百三十二条の七十四 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

目的は大事なものですが、事務規程は法定されているので、
登録された者が試験の免除をできる講習を実施するにあたって、適正・円滑に実施するために法律の規定に従って定めるものということを記載します。

2.基準への適合性の維持

◆◆◆◆(企業・団体名)は、登録講習機関として、法、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第 59 号。以下「省令」という。)、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。)、登録講習機関の講習の内容の基準等を定める告示(令和4年国土交通省告示第 951 号。以下「告示」という。)及び関連通達並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。

令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

昭和二十七年運輸省令第五十六号航空法施行規則

令和4年国土交通省告示第 951 号

しっかり省令、告示、通達へ適合するようにしそれを維持していく必要があるのは当然ですね。それをあえて事務規程に記載してしっかり更新もしていくようにすべきこととなっています。

3.用語

この規程において使用する用語は、法、省令、規則、告示及び関連通達において使用する用語の例による。

4.登録講習機関の種類

◆◆◆◆(企業・団体名)が登録講習機関として登録を受けた講習事務に係る講習の種類は、以下に掲げるものとする。(注:登録申請システムに登録した内容と合わせること。)
(例)
一等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

二等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

講習の種類としては、
マルチローター・ヘリコプター・飛行機の各無人航空機の種類ごとに、
重量25kg以上と未満に分けておりサンプルとしては、
飛行方法としては目視内・昼間飛行を記載しています。

5.無人航空機講習事務を行う事務所

登録講習機関として講習事務を行う事務所は、次のとおりとする。
(1) 主たる事務所(本部)は、◆◆◆◆(企業・団体名)とする。
〒xxx-xxxx 東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号
(2) 無人航空機講習事務を行う事務所は、別添〇「講習事務を行う事務所一覧」に定める。
(3) (2)で定める別添○において、通常、地域住民に開放されている地方公共団体が管理する施設又は組合員のために使用が認められている施設等を利用するものについては、使用の 1 週間前までに、予約確認票等により当該施設が使用可能であることを確認し、記録するものとする。(注:施設の借用がある場合には、別添○において当該施設を特定すること。)

登録講習機関の本部と各事務所をしっかりと規定しておく必要があるということですね。

登録講習機関の無人航空機講習事務規程の目次

国土交通省ホームページには無人航空機講習事務規程のサンプルが掲載されています。

そちらについて、少しずつ記事にしていけたらと思います。

今回は、目次についての記載をいたします。

第1章 総則
第2章 登録講習機関管理者及び講師等
第3章 登録講習機関実施計画書及び登録講習機関実施状況報告書の提出
第4章 講習に必要な施設、修了審査用無人航空機及び安全対策
第5章 講習に必要な書籍及び設備
第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料
第7章 受講等の免除
第8章 講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講
第9章 修了審査
第10章 修了者の決定
第11章 修了証明書の交付
第12章 講習記録簿及び修了証明書発行台帳
第13章 講習の報告及び確認
第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
第15章 帳簿の記載等
第16章 講習に関する書類の保存
第17章 無人航空機講習事務規程の管理
第18章 外部監査の受検
第19章 秘密の保持
第20章 公正の確保
第21章 雑則

なお、令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令により、規定されている記載事項は下記の通りとなります。

(無人航空機講習事務規程の記載事項)
第八条 法第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 登録講習機関の入学の申請に関する事項
 登録講習機関の種類
 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項
十一 その他無人航空機講習事務に関し必要な事項

登録講習機関等の登録免許税について

登録講習機関等の登録免許税

登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領が令和4年(2022年)9月2日に制定されました。そこにおいて免許税の金額も記載されております。

登録講習機関の課税額:             90,000円

登録更新講習機関の課税額:           90,000円

登録検査機関の課税額:             90,000円

一等無人航空機操縦士の技能証明の免許税:    90,000円

登録免許税の納付方法

ドローン情報基盤システム(DIPS)により国土交通省航空局からメールが送信されます。
そのメールには登録免許税額・納入先口座の記載があります。
下記のいずれかの方法で納付します。
① Pay-easy(ペイジー)による納付
銀行ATM又はインターネットバンキングでの納付。

② 東京国税局麹町税務署に直接納付
東京国税局麹町税務署において納付。
その後、登録免許税領収証書届出書に「領収証書」を貼付し下記へ送付。
○ 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎3号館7階
(TEL) 03-5253-8615

登録免許税の納付期限

納付期限: 認定の日より1ヶ月後

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