第1章 総則

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

総則の項目

総則のサンプルとしては下記項目があります。

1.目的
2.基準への適合性の維持
3.用語
4.登録講習機関の種類
5.無人航空機講習事務を行う事務所

1.目的

この規程は、◆◆◆◆(企業・団体名)が、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第 132 条の 69 の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)として、法第132条の 50 の規定による無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)を実施するにあたり、無人航空機講習事務(以下「講習事務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、法第 132 条の 74 の規定に従い、定めるものである。

航空法(登録講習機関の登録)
第百三十二条の六十九 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(試験の免除)
第百三十二条の五十 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
(無人航空機講習事務規程)
第百三十二条の七十四 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

目的は大事なものですが、事務規程は法定されているので、
登録された者が試験の免除をできる講習を実施するにあたって、適正・円滑に実施するために法律の規定に従って定めるものということを記載します。

2.基準への適合性の維持

◆◆◆◆(企業・団体名)は、登録講習機関として、法、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第 59 号。以下「省令」という。)、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。)、登録講習機関の講習の内容の基準等を定める告示(令和4年国土交通省告示第 951 号。以下「告示」という。)及び関連通達並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。

令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

昭和二十七年運輸省令第五十六号航空法施行規則

令和4年国土交通省告示第 951 号

しっかり省令、告示、通達へ適合するようにしそれを維持していく必要があるのは当然ですね。それをあえて事務規程に記載してしっかり更新もしていくようにすべきこととなっています。

3.用語

この規程において使用する用語は、法、省令、規則、告示及び関連通達において使用する用語の例による。

4.登録講習機関の種類

◆◆◆◆(企業・団体名)が登録講習機関として登録を受けた講習事務に係る講習の種類は、以下に掲げるものとする。(注:登録申請システムに登録した内容と合わせること。)
(例)
一等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

二等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

講習の種類としては、
マルチローター・ヘリコプター・飛行機の各無人航空機の種類ごとに、
重量25kg以上と未満に分けておりサンプルとしては、
飛行方法としては目視内・昼間飛行を記載しています。

5.無人航空機講習事務を行う事務所

登録講習機関として講習事務を行う事務所は、次のとおりとする。
(1) 主たる事務所(本部)は、◆◆◆◆(企業・団体名)とする。
〒xxx-xxxx 東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号
(2) 無人航空機講習事務を行う事務所は、別添〇「講習事務を行う事務所一覧」に定める。
(3) (2)で定める別添○において、通常、地域住民に開放されている地方公共団体が管理する施設又は組合員のために使用が認められている施設等を利用するものについては、使用の 1 週間前までに、予約確認票等により当該施設が使用可能であることを確認し、記録するものとする。(注:施設の借用がある場合には、別添○において当該施設を特定すること。)

登録講習機関の本部と各事務所をしっかりと規定しておく必要があるということですね。

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