第2章 登録講習機関管理者及び講師等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

管理者及び講師等の項目

2-1 登録講習機関管理者等
2-2 登録講習機関管理者等の職務
2-3 講師及び修了審査員の任命等
2-4 講師等の職務
2-5 講師の心得

2-1 登録講習機関管理者等

1 登録講習機関管理者は、○○部○○課○○○○とする。
2 副管理者は、○○部○○課○○○○とする。
(注:管理者、副管理者は一覧表(別添○)とすること。また、管理者、副管理者が講師を兼任する場合には、別途作成する講師一覧表においても管理者、副管理者を兼任している旨明記すること。)

管理者の所属部署、氏名を記載し一覧表に記載する必要があります。

2-2 登録講習機関管理者等の職務

1 登録講習機関管理者は、登録講習機関の業務を統括管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 登録講習機関の運営管理に関すること。
(2) 登録講習機関の施設及び設備の管理に関すること。
(3) 講師及び修了審査員の研修に関すること。
2 副管理者は、登録講習機関管理者の補佐を行う。
3 登録講習機関管理者等は、知識及び能力の維持のため告示別表第四の研修を受講する。

別表第4登録講習機関管理者に対する研修の内容及び方法の基準
内容
登録講習機関の運営の方針に関する事項
一基本的な方針に関する事項
二関係法令及び無人航空機講習事務規程その他無人航空機講習事務の実施基準の遵守に関する事項
三取組に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項
一組織体制に関する事項
二経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項
三登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項
一情報の伝達及び共有に関する事項
二無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
三無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項
四内部監査及び外部監査その他無人航空機講習事務の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
五講師及び修了審査員の研修に関する事項
六無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項
七無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

方法
講義又は演習

2-3 講師及び修了審査員の任命等

1 登録講習機関管理者は、省令第6条第2項の条件を満たし、かつ、告示第2条第2項の要件を満たした者に対して告示別表第五の講師研修を受講させ、告示別表第一に規定する必要履修科目ごとに講師を任命する。なお、講師一覧表は別添○のとおり。(注:講師の所属形態も講師一覧表に明記すること。)
2 登録講習機関管理者は、前項により任命した講師について、告示第2条第3項の指定試験機関が実施する研修を受講した者を修了審査員に任命する。(注:講師一覧表において、修了審査員を特定すること。)

登録講習機関管理者要件:無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条

二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

告示第2条第2項
2 省令第6条第4号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後3年を経過する者が、当該登録講習機関において受けなければならない研修は、別表第5(第6号を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の研修科目について、そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。
二講師に対する研修は、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものであること

2-4 講師等の職務

講師は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学科講習若しくは実地講習又はその両方
(2) 講習を受ける者(以下「受講者」という。)の出席確認
(3) 講習記録簿(学科については別添○、実地については別添○)への所要の事項の記録
(4) 講習の成果等の報告
(5) 知識及び能力の維持のため、告示別表第五の研修の受講
(6) 修了審査員においては、告示第2条第3項に基づき指定試験機関が実施する研修の受講
(7) 前各号の他、講習を行うために必要な事項

告示第2条第3項
3 省令第6条第4号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者(以下「修了審査員」という。)に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、無人航空機操縦者技能証明の区分に応じて、
別表第5の基準に適合した研修を受けさせること。
二登録講習機関は、
別表第5第6号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。
三研修は三事業年度ごとに受けることとし、審査員研修修了証明書の
有効期間は3年とすること。
四登録講習機関は、研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合においては、修了審査員に対する研修を受けさせること。

こちらでは、講師の職務についての規定と、講師でも修了審査員の研修受講の必要を記載されています。

2-5 講師の心得

講師は、その職務を行うに当たり、次のことを遵守し、受講者を適切に指導する。
(1) 講師としての自覚を常に保ち、親身になって指導する。
(2) 常に受講者の理解度、習得状況に注意し、講習内容が確実に理解されるように適切な講習方法により指導する。

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