登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ)
ここでは修了審査の要件等についての記載が規定されている。
9-1 修了審査
課程の修了者として必要な知識及び能力を有するか否かを判定するため、修了審査を行う。
9-2 修了審査を受ける者の要件
修了審査を受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 講習カリキュラムを全て修了していること。
(2) 受講開始から1年以内であること。
9-3 修了審査を受ける者の要件の確認
登録講習機関管理者は、講習記録簿(帳簿)により修了審査を受けようとする者が「修了審査を受ける者の要件」を満たしていることを確認するものとする。
9-4 修了審査の実施等
1 実地修了審査の審査科目及び細目、内容及び採点は、国土交通省及び指定試験機関が定める基準(別添○)のとおり行う。また、修了審査員毎に評価のばらつきが生じないよう措置することとする。
2 修了審査員補助員は登録講習機関に所属する者であり、無人航空機の飛行原理、実地修了審査の具体的内容及び手順並びに減点適用基準を理解しているものを選任する。
9-5 再審査
登録講習機関管理者は、受講者が実地修了審査に不合格となった場合であっても、受講開始から1年以内であれば、再審査の受験を認めるものとする。
9-6 採点用紙等の保管
登録講習機関管理者は、実地修了審査に係る採点用紙等を〇〇〇〇に保管するものとする。