第3章 登録講習機関実施計画書及び登録講習機関実施状況報告書の提出

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

3-1 登録講習機関実施計画書の提出等

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、講習の開催場所、開催日時、受講申し込みの受付方法及び受付時間、その他講習の実施に関する事項を定めた登録講習機関実施計画書(別添○)について、当初の四半期について作成する。なお、その後についても四半期毎に作成し保管する。

3-2 登録講習機関実施状況報告書の作成

登録講習機関(実際に対応する部署名を明記すること)は、毎年xx月xx日までに、省令第12条第1項の規定に基づき登録講習機関実施状況報告書(別添○)を作成し、同条第2項の規定により、入学申請書等の書類とともに無人航空機講習を修了した日から3年間保存する。

令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(帳簿の記載等)
第十二条 法第百三十二条の八十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
 登録講習機関は、法第百三十二条の八十の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

航空法(帳簿の記載)
第百三十二条の八十 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

第2章 登録講習機関管理者及び講師等

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

管理者及び講師等の項目

2-1 登録講習機関管理者等
2-2 登録講習機関管理者等の職務
2-3 講師及び修了審査員の任命等
2-4 講師等の職務
2-5 講師の心得

2-1 登録講習機関管理者等

1 登録講習機関管理者は、○○部○○課○○○○とする。
2 副管理者は、○○部○○課○○○○とする。
(注:管理者、副管理者は一覧表(別添○)とすること。また、管理者、副管理者が講師を兼任する場合には、別途作成する講師一覧表においても管理者、副管理者を兼任している旨明記すること。)

管理者の所属部署、氏名を記載し一覧表に記載する必要があります。

2-2 登録講習機関管理者等の職務

1 登録講習機関管理者は、登録講習機関の業務を統括管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 登録講習機関の運営管理に関すること。
(2) 登録講習機関の施設及び設備の管理に関すること。
(3) 講師及び修了審査員の研修に関すること。
2 副管理者は、登録講習機関管理者の補佐を行う。
3 登録講習機関管理者等は、知識及び能力の維持のため告示別表第四の研修を受講する。

別表第4登録講習機関管理者に対する研修の内容及び方法の基準
内容
登録講習機関の運営の方針に関する事項
一基本的な方針に関する事項
二関係法令及び無人航空機講習事務規程その他無人航空機講習事務の実施基準の遵守に関する事項
三取組に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項
一組織体制に関する事項
二経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項
三登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項
一情報の伝達及び共有に関する事項
二無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
三無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項
四内部監査及び外部監査その他無人航空機講習事務の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
五講師及び修了審査員の研修に関する事項
六無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項
七無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

方法
講義又は演習

2-3 講師及び修了審査員の任命等

1 登録講習機関管理者は、省令第6条第2項の条件を満たし、かつ、告示第2条第2項の要件を満たした者に対して告示別表第五の講師研修を受講させ、告示別表第一に規定する必要履修科目ごとに講師を任命する。なお、講師一覧表は別添○のとおり。(注:講師の所属形態も講師一覧表に明記すること。)
2 登録講習機関管理者は、前項により任命した講師について、告示第2条第3項の指定試験機関が実施する研修を受講した者を修了審査員に任命する。(注:講師一覧表において、修了審査員を特定すること。)

登録講習機関管理者要件:無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条

二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録講習機関管理者」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
イ 二十五歳以上の者であること。
ロ 過去二年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは法第百三十二条の四十七第一項(法第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

告示第2条第2項
2 省令第6条第4号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後3年を経過する者が、当該登録講習機関において受けなければならない研修は、別表第5(第6号を除く。)に定める基準に適合するものであること。ただし、一等無人航空機操縦士及び二等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師についての研修を併せて受ける場合には、同一の研修科目について、そのいずれか一方の研修の研修科目を省略することができる。
二講師に対する研修は、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものであること

2-4 講師等の職務

講師は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学科講習若しくは実地講習又はその両方
(2) 講習を受ける者(以下「受講者」という。)の出席確認
(3) 講習記録簿(学科については別添○、実地については別添○)への所要の事項の記録
(4) 講習の成果等の報告
(5) 知識及び能力の維持のため、告示別表第五の研修の受講
(6) 修了審査員においては、告示第2条第3項に基づき指定試験機関が実施する研修の受講
(7) 前各号の他、講習を行うために必要な事項

告示第2条第3項
3 省令第6条第4号の告示で定める講師のうち、修了審査を行うことができる者(以下「修了審査員」という。)に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一登録講習機関は、修了審査員の候補者を選任し、当該者に対して、無人航空機操縦者技能証明の区分に応じて、
別表第5の基準に適合した研修を受けさせること。
二登録講習機関は、
別表第5第6号の研修を修了した者に対して、指定試験機関が発行する研修を修了したことを証する書類(次号において「審査員研修修了証明書」という。)を保持している者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任すること。
三研修は三事業年度ごとに受けることとし、審査員研修修了証明書の
有効期間は3年とすること。
四登録講習機関は、研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合においては、修了審査員に対する研修を受けさせること。

こちらでは、講師の職務についての規定と、講師でも修了審査員の研修受講の必要を記載されています。

2-5 講師の心得

講師は、その職務を行うに当たり、次のことを遵守し、受講者を適切に指導する。
(1) 講師としての自覚を常に保ち、親身になって指導する。
(2) 常に受講者の理解度、習得状況に注意し、講習内容が確実に理解されるように適切な講習方法により指導する。

第1章 総則

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

総則の項目

総則のサンプルとしては下記項目があります。

1.目的
2.基準への適合性の維持
3.用語
4.登録講習機関の種類
5.無人航空機講習事務を行う事務所

1.目的

この規程は、◆◆◆◆(企業・団体名)が、航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第 132 条の 69 の規定による国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)として、法第132条の 50 の規定による無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)を実施するにあたり、無人航空機講習事務(以下「講習事務」という。)を適正かつ円滑に実施するため、法第 132 条の 74 の規定に従い、定めるものである。

航空法(登録講習機関の登録)
第百三十二条の六十九 無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(試験の免除)
第百三十二条の五十 国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
(無人航空機講習事務規程)
第百三十二条の七十四 登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

目的は大事なものですが、事務規程は法定されているので、
登録された者が試験の免除をできる講習を実施するにあたって、適正・円滑に実施するために法律の規定に従って定めるものということを記載します。

2.基準への適合性の維持

◆◆◆◆(企業・団体名)は、登録講習機関として、法、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第 59 号。以下「省令」という。)、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号。以下「規則」という。)、登録講習機関の講習の内容の基準等を定める告示(令和4年国土交通省告示第 951 号。以下「告示」という。)及び関連通達並びにこの規程への適合性を維持しなければならない。

令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

昭和二十七年運輸省令第五十六号航空法施行規則

令和4年国土交通省告示第 951 号

しっかり省令、告示、通達へ適合するようにしそれを維持していく必要があるのは当然ですね。それをあえて事務規程に記載してしっかり更新もしていくようにすべきこととなっています。

3.用語

この規程において使用する用語は、法、省令、規則、告示及び関連通達において使用する用語の例による。

4.登録講習機関の種類

◆◆◆◆(企業・団体名)が登録講習機関として登録を受けた講習事務に係る講習の種類は、以下に掲げるものとする。(注:登録申請システムに登録した内容と合わせること。)
(例)
一等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

二等無人航空機操縦士 講習機関
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(マルチローター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
回転翼航空機(ヘリコプター)
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:なし、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行
飛行機
 種類の限定変更:重量 25kg 未満、飛行方法の限定変更:目視内飛行、昼間飛行

講習の種類としては、
マルチローター・ヘリコプター・飛行機の各無人航空機の種類ごとに、
重量25kg以上と未満に分けておりサンプルとしては、
飛行方法としては目視内・昼間飛行を記載しています。

5.無人航空機講習事務を行う事務所

登録講習機関として講習事務を行う事務所は、次のとおりとする。
(1) 主たる事務所(本部)は、◆◆◆◆(企業・団体名)とする。
〒xxx-xxxx 東京都○○区○○町○○丁目○○番○○号
(2) 無人航空機講習事務を行う事務所は、別添〇「講習事務を行う事務所一覧」に定める。
(3) (2)で定める別添○において、通常、地域住民に開放されている地方公共団体が管理する施設又は組合員のために使用が認められている施設等を利用するものについては、使用の 1 週間前までに、予約確認票等により当該施設が使用可能であることを確認し、記録するものとする。(注:施設の借用がある場合には、別添○において当該施設を特定すること。)

登録講習機関の本部と各事務所をしっかりと規定しておく必要があるということですね。

登録講習機関の無人航空機講習事務規程の目次

国土交通省ホームページには無人航空機講習事務規程のサンプルが掲載されています。

そちらについて、少しずつ記事にしていけたらと思います。

今回は、目次についての記載をいたします。

第1章 総則
第2章 登録講習機関管理者及び講師等
第3章 登録講習機関実施計画書及び登録講習機関実施状況報告書の提出
第4章 講習に必要な施設、修了審査用無人航空機及び安全対策
第5章 講習に必要な書籍及び設備
第6章 受講資格及び受講申請並びに講習事務手数料
第7章 受講等の免除
第8章 講習科目、講習時間、時間割、講習の方法及び補講
第9章 修了審査
第10章 修了者の決定
第11章 修了証明書の交付
第12章 講習記録簿及び修了証明書発行台帳
第13章 講習の報告及び確認
第14章 財務諸表等の備付け及び閲覧等
第15章 帳簿の記載等
第16章 講習に関する書類の保存
第17章 無人航空機講習事務規程の管理
第18章 外部監査の受検
第19章 秘密の保持
第20章 公正の確保
第21章 雑則

なお、令和四年国土交通省令第五十九号無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令により、規定されている記載事項は下記の通りとなります。

(無人航空機講習事務規程の記載事項)
第八条 法第百三十二条の七十四第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 登録講習機関の入学の申請に関する事項
 登録講習機関の種類
 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録講習機関管理者の氏名及び経歴
 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項
十一 その他無人航空機講習事務に関し必要な事項

登録講習機関等の登録免許税について

登録講習機関等の登録免許税

登録検査機関等に係る登録免許税の納付要領が令和4年(2022年)9月2日に制定されました。そこにおいて免許税の金額も記載されております。

登録講習機関の課税額:             90,000円

登録更新講習機関の課税額:           90,000円

登録検査機関の課税額:             90,000円

一等無人航空機操縦士の技能証明の免許税:    90,000円

登録免許税の納付方法

ドローン情報基盤システム(DIPS)により国土交通省航空局からメールが送信されます。
そのメールには登録免許税額・納入先口座の記載があります。
下記のいずれかの方法で納付します。
① Pay-easy(ペイジー)による納付
銀行ATM又はインターネットバンキングでの納付。

② 東京国税局麹町税務署に直接納付
東京国税局麹町税務署において納付。
その後、登録免許税領収証書届出書に「領収証書」を貼付し下記へ送付。
○ 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 合同庁舎3号館7階
(TEL) 03-5253-8615

登録免許税の納付期限

納付期限: 認定の日より1ヶ月後

登録講習機関における無人航空機講習事務規程の届出

2022年(令和4年)12月に施行される改正航空法132条の74には無人航空機講習事務規程として下記のような定めがあります。

登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程を定め
、国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。

無人航空機講習事務規程はどのように提出するか

無人航空機講習事務規程は、

〇講習開始の1か月前までに

〇PDFで
 ・事務規程届出書
 ・添付書類

〇電子メールにて

提出する必要があります。

電子メールのあてさき(2022年9月22日現在)

メールのあて先等はガイドラインによると下記になります。

メールアドレス:hqt-uasd-appli@gxb.mlit.go.jp

件名:【資料送付】登録講習機関に係わる講習事務規程_登録講習機関名

送付先:国土交通省  航空局  安全部  無人航空機登録講習機関担当

添付資料:申請番号_書類名

       申請番号:登録申請システムが払い出す番号 TDxxxxxx

       書類名:事務規程、管理者一覧等

送付する書類について

送付する書類は、

〇事務規程届出書(様式8)

〇規定された書類

となります。

〇事務規程届出書(様式8)

事務規程届出書は様式8を提出します。

〇規定された書類

規定された書類は下記となります。

①事務規程
②管理者一覧表(氏名、生年月日、専任or兼任(講師or修了審査員との兼任)
③管理者の履歴書  本籍記載のある住民票orマイナンバーカード等本人確認書類
④管理者が省令第6条第2号ロの規定に該当しないことの本人からの申立書
⑤管理者、副管理者、講師に関する具体的な業務内容を定めた書類
⑥修了審査受けることのできる者の要件 及び 修了の要件を記載した書類
⑦修了審査実施要領
⑧管理者、講師、修了審査員に対する研修指導要領
⑨実地講習実施計画書
・当初四半期について作成(その後四半期ごと作成・保管)
・日程、会場、定員、同時に講習を受ける人数を記載
⑩講習に必要な書籍一覧表
・講習区分、学科、実地の各別に使用する書籍名、著者が記載されていること
⑪緊急時連絡体制図
・緊急時における連絡責任者(管理者or連絡員)
・連絡経路
・各者の電話番号

まとめ

今回は登録講習機関の事務規程についてお知らせいたしました。

こちらも登録講習機関には必要な内容なので一つ一つ分解していけば問題なく届出ができるかと思います。

登録講習機関の管理者および講師に対する研修

研修義務

登録講習機関は、登録講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第6条)

上記で定められているように、登録講習機関においては、管理者、講師、講師のなかの修了審査員に対して研修をしなければいけません。

管理者に対する研修

管理者に対する研修は告示951号別表4に定められています。

≪研修の方法≫

・講義又は演習

≪研修の内容≫

①登録講習機関の運営の方針に関する事項

 ・基本的な方針に関する事項
 ・関係法令及び無人航空機講習事務規程その他の無人航空機講習事務の実施基準の遵守に
  関する事項
 ・取組に関する事項

②無人航空機講習事務の実施及びその管理の体制に関する事項

 ・組織体制に関する事項
 ・経営の責任者による無人航空機講習事務に係る責務に関する事項
 ・登録講習機関管理者の権限及び責務に関する事項

③無人航空機講習事務の実施及びその管理の方法に関する事項

 ・情報の伝達及び共有に関する事項
 ・無人航空機講習における事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
 ・無人航空機講習において事故等が発生した場合の対応に関する事項
 ・内部監査及び外部監査その他の無人航空機講習事務の実施及び
  その管理の状況の確認に関する事項
 ・講師及び修了審査員の研修に関する事項
 ・無人航空機講習に係る文書の整備及び管理に関する事項
 ・無人航空機講習事務の実施及びその管理の改善に関する事項

講師に対する研修

講師に対する研修は告示951号別表5に定められています。

前回の研修受講から3年を経過する前に受講し記録する必要があります。

(1)一等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師
  (下記①~⑥を行い合計14時間以上)

 ①講師の服務及び心得
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ②無人航空機に関する知識
  方法:一般講義又は演習 時間:1時間以上

 ③講習の指導方法(学科)
  方法:講義又は演習 時間:5時間以上

 ④修了審査要領(学科)
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ⑤講習の指導方法(実地)
  方法:講義又は演習及び実地講習 時間:5時間以上

 ⑥修了審査要領(実地)
  方法:指定試験機関の実施方法に従う 時間:1時間以上

(2)二等無人航空機操縦士の資格に係る登録講習機関の講師
  (下記①~⑥を行い合計10時間以上)

 ①講師の服務及び心得
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ②無人航空機に関する知識
  方法:一般講義又は演習 時間:1時間以上

 ③講習の指導方法(学科)
  方法:講義又は演習 時間:3時間以上

 ④修了審査要領(学科)
  方法:講義又は演習 時間:1時間以上

 ⑤講習の指導方法(実地)
  方法:講義又は演習及び実地講習 時間:3時間以上

 ⑥修了審査要領(実地)
  方法:指定試験機関の実施方法に従う 時間:1時間以上

講師のうち修了審査員に係る研修

〇修了審査員の候補者として選任された者

〇告示951号別表5(上記講師に対する研修)を受講

〇修了審査員研修修了証明書(講師に対する研修を修了したことを指定試験期間が証する書類)を
 保持する者に限り、登録講習機関の修了審査員として選任することができる。

*修了審査員研修修了証明書の有効期間は3年

まとめ

いかがでしたでしょうか?登録講習機関の管理者、講師に対しては上記のような研修を行う義務があります。講師に対しての研修は3年毎に実施する必要があることに注意し管理していきましょう。

登録講習機関の登録に関する事前準備

登録講習機関の登録に関する事前準備について

登録講習機関の登録をするためには、

〇オンライン申請

〇メールでの書類提出

の必要があります。

そのため、パソコン等を使用してインターネットに接続する必要があります。

オンライン申請で必要なもの

オンライン申請をするための準備(パソコン等、インターネット)が出来た後は、下記の準備が

必要となります。

〇登録申請システムのアカウント開設

〇gBizID プライムの取得(既に取得済の場合は不要。)

登録申請システムのアカウントを開設しよう

こちらのサイトでアカウントを作成しましょう!

①登録講習機関は法人のみ申請できるため法人(企業・団体)アカウントにて申請します。

②利用規約と飛行ルールについて、を確認して次へすすみます。

③アカウント解説に必要な情報を入力します。

 ・法人番号

 ・企業名

 ・代表者氏名

 ・本店又は主たる事務所の所在地

 ・担当者氏名

 ・担当者の属する事務所の住所

 ・担当者部署名

 ・担当者と連絡のとれるメールアドレス

 ・パスワード

④入力した情報に誤りが無い事を確認してアカウントを開設します。

⑤その後、登録したメールアドレスあてにログインIDが通知されます。

お疲れ様でした。特に問題なく解説まではできたかと思います。

利用規約や飛行ルールはしっかり読んでおくようにしましょう。(実務上でも必要になります。)

飛行ルールは資料のリンクをクリックしないと次へ進めません。(もちろんクリックだけでなく内容もしっかり確認し理解しておくようにしましょう。)

*無人航空機講習事務を行う事務所が 11 か所以上となる場合はCSVファイルを添付する必要があるため、あらかじめ登録申請システムから CSV ファイル様式をダウンロードしておくようにしましょう。

gBizID プライムの取得(既に取得済の場合は不要。)をしておこう

gBizIDも似たような感じで入力を進め書類を郵送いたします。(切手を貼り付けて早めに送付しましょう。)

申請から2週間程度で取得できます。

gBizIDの取得はこちら

メールでの書類提出に必要なもの

①定款 or 寄付行為 及び登記事項証明書(1年以内のもの)

 本人確認はgBizIDが使用されます。

②登記事項証明書に記載がある役員すべての氏名を記載した書面

②-1 役員すべての本籍記載のある住民票の写し(1年以内作成)

②-2 役員すべての本籍記載の履歴書(1年以内作成)

 職歴は主な職歴、ドローン職歴はすべて記載します。写真は不要です。

③施設及び設備の概要書

 ・実習空域

 ・実習用無人航空機

 ・講習を行うために必要な建物その他の設備

 ・講習に必要な書籍その他の教材

 *様式2

④講師条件適合宣誓書等

  <講師の条件>

   〇18歳以上

   〇過去2年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行ったも者又はこの法律若しくは  
    この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは
    執行を受ける事がなくなった日から2年を経過しない者でないこと。

   〇一等無人航空機操縦士の資格について技能証明を有する者であって
    一年以上無人航空機を飛行させて経験を有する者
    (又はこれと同等以上の能力を有する者であること。)

    *二等無人航空機操縦士講習を行う講習機関においては、
    二等無人航空機操縦士の資格について技能証明を有する者であって
    六ヶ月以上無人航空機を飛行させた経験を有する者    
   (又はこれと同等以上の能力を有する者であること。)

  *様式3 講師の条件への適合宣誓書

  *様式4  講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別

  *様式5 無人航空機操縦士資格証明、飛行経験等を証する書類

⑤修了審査員の条件

 *様式4を添付し右記の条件を満たす者

 *様式3を代表者が点検・確認し署名をする。代表者が講師を務める場合は、さらに補佐する者による点検・確認を行う。

 *様式4

⑥役員適合宣誓書

 *様式6  

登録申請者の役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないこと
を説明した書類

⑦修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等

⑧修了審査用空域図

 ・国土地理院の地図上において該当空域箇所を線で囲い、告示の別表第二第2号の基準2を満たしていることについて補足説明を記載するなどすること。

⑨組織図

⑩補足

 ・一等、二等無人航空機操縦士講習を行う登録講習機関を同時に登録する場合には、下記を改めて提出する必要はありません。

  ①定款 or 寄付行為 及び登記事項証明書
  ②登記事項証明書に記載がある役員すべての氏名を記載した書面、住民票の写し、
   本籍記載の履歴書(1年以内作成)
  ⑥役員適合宣誓書
  ⑨組織図

 ・無人航空機講習事務を行う事務所が複数ある場合は、

  ③施設及び設備の概要書
  ④講師条件適合宣誓書等
  ⑤修了審査員の条件
  ⑦修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等
  ⑧修了審査用空域図
  (⑦・⑧は該当する場合のみ)

を事務所ごとに提出する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?文字にしてみると少し複雑に感じますが、一つ一つは講習機関を行うにおいては必要なものだなと感じていただくことができるかと思います。

少しでもお役にたてたら幸いです。

無人航空機の登録講習機関について

登録講習機関の制度が2022年12月5日より開始されます。

それに先立って、

〇無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

〇登録講習機関の教育の内容の基準等を定める告示

〇登録講習機関の登録等に関する取扱要領

〇登録講習機関の登録等の事務処理に関するガイドライン

が公表されました。

各制度の分かりやすい法体系も公表されておりますので、ご参照ください。(こちら

そもそも、登録講習機関ってなに?

登録講習機関とは、下記のようなものです。

登録講習機関は航空法に基づく登録を受けた機関であり、当該機関の運営や
学科試験及び実地試験に関する講習内容の一定水準確保に係る講師や
施設・設備等の要件を設け、これに適合する機関を登録(登録講習機関)す
ることとし登録講習機関において課程を修了した者については、国家試験(実地試
験)の全部を免除することができることとしています。

イメージとしては、自動車等の教習所のようなものといえるのではないでしょうか。

登録講習機関になるには

登録講習機関になるためには、国土交通大臣に登録の申請をする必要があります。

申請方法としては、

〇DIPS(ドローン情報基盤システム)上での申請

〇メールでの添付書類の提出

をする必要があります。(全部オンラインではないんですね💦)

〇DIPS(ドローン情報基盤システム)上での申請

オンライン申請の際に必要な情報としては、

・申請者の名称、住所、代表者の氏名

・講習を行う予定の事務所の名称、所在地(複数事務所の場合は各々)

・登録講習機関の種類(一等or二等無人航空機の講習機関か)

・講習を開始する日

上記が必要となります。

なお、法人格のみとなるため、gBizID(プライム)が必要となりますのであらかじめご準備をされておいた方が良いかと思います。

いつまでに申請すればよいのか?

・登録を受けようとする日の1か月前を目途として申請する。

〇メールでの添付書類の提出

・定款又は寄附行為及び登記事項証明書

・役員全ての氏名を記載した書面、本 籍の記載のある住民票の写し及び履歴書

・施設及び設備の概要書

・講師の条件への適合宣誓書(様式3)等

・講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別(様式4)

・役員が法第132条の70第2項の規定に該当しないことを説明した書類(様式6)

・修了審査用無人航空機の仕様要件又は機体認証書等

・修了審査用空域図

・修了審査用空域図

無人航空機の登録講習機関になるためには、上記のようにオンラインでの申請とメールによる書類提出が必要となります。

また、その他にも事務規定を定めて、それもメールにて届出をする必要があります。

空の産業革命に向けたロードマップ2022

空の産業革命

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会の2022年8月3日に資料において、空の産業革命に向けたロードマップ(案)が更新されていました。

出所:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会の2022年8月3日資料

今年2022年中の目標は、レベル4飛行の実現であることは兼ねてから記載されていました。7月29日には12月5日の改正法施行の公布もされており、着々と進んでいる様子がうかがえるかと思います。

6月20日の改正法施行では、

〇機体登録、リモートIDの義務化

〇対象重量が200g⇒100g以上へ変更

12月5日の改正法施行では、

〇操縦ライセンス制度

〇機体認証制度

〇登録検査機関等の制度

が新設される予定です。これらによってレベル4(補助者無し有人地帯における目視外飛行)の実現が図られる予定です。

環境整備の主軸は、今後運行管理システム(UTMS)になりそちらに注力がなされていくように思います。

レベル4の先に見据えている世界

レベル4実現後に国が見据えている世界は、下記のようなイメージなのかと思います。

ドローンの大型化も少しずつなされていたり大手重工企業も参入しているようですが、ドローンと各航空機そして空飛ぶクルマとの共生社会を目指しているように感じます。

技術的な進捗とあわせて環境整備もまた行われていくのでしょうね。

想像していたようん未来が大分現実のものになってきたような気がいたします。

引き続きまずは、正しく安全にドローンを飛行してもらうべくほりかわ行政書士事務所としてはしっかり飛行許可・承認申請を継続していきたいと思います。

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