第7章 受講等の免除

登録講習機関の事務規程について国土交通省が発表しているサンプルについて各章ごとに記載してみました。是非参考にしてみてください。(目次ページ

7-1 講習科目免除の記録

1 登録講習機関管理者は、講習を受けようとする者が経験者(民間技能認証等を有する者)である場合には、告示に基づき講習を一部免除するものとする。なお、免除の条件等については、○○において定める。(注:免除を行う条件は、各登録講習機関で決めること。)
2 登録講習機関管理者は、前項の規定による講習の受講を免除した場合、その旨を講
習記録簿(帳簿)に記載する。

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